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年度替わりにやること一覧

ひとり法人でも、年間で発生する手続きは決まっています。時期順に並べておけば、慌てる場面が減ります。この記事は全体像の把握が目的です。各手続きの詳細は個別ページへ。

決算期を起点にするもの

時期やること詳細
決算日棚卸、残高の確定初めての決算でやること
決算日の翌日から2か月以内法人税の申告と納付(原則)同上
同上消費税の申告と納付(課税事業者)消費税の免税が崩れる条件
同上都道府県・市町村への申告(均等割を含む)法人住民税の均等割
期首から3か月以内役員報酬の改定役員報酬の決め方
決算後定時株主総会・議事録の作成株主総会と議事録

暦年で決まっているもの

時期やること詳細
7月1日〜10日社会保険の算定基礎届算定基礎届
7月・1月(納期の特例の場合)源泉所得税の納付納期の特例
11月〜12月年末調整ひとり法人でも年末調整は必要か
1月末法定調書、給与支払報告書の提出同上
1月1日時点で判定償却資産の申告(該当する資産がある場合)固定資産と減価償却

該当する場合だけ発生するもの

年に1回は見直すもの

役員報酬(期首から3か月以内。社会保険料にも影響)
資金繰りの見通し → 資金繰り表
役員貸付金・借入金の残高 → 役員貸付金と役員借入金
固定費(住所・通信・サブスク)→ 住所を借りるサービスの比較
税理士への依頼範囲 → 税理士に頼むかどうかの判断

カレンダーに入れておく

手続きの案内は本店宛に郵送で届くものが多く、転送頻度が期限に影響します。届いてから動くのではなく、期日を自分のカレンダーに先に入れておくほうが確実です。→ 郵便物と荷物の受け取り方

1月31日の給与支払報告書は→ 住民税の特別徴収と給与支払報告書。2期目からの中間申告は→ 法人税の中間申告が必要になる会社

6月から7月に集中する労働保険の手続きは→ 労働保険の年度更新。期限に遅れた場合の負担は→ 納付や申告が遅れたときの延滞税と加算税

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6問で次にやることを出す

最終確認日:2026年9月9日/期限は制度改正や個社の事情で変わります。一次資料または税理士・社会保険労務士にご確認ください。