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ひとり法人でも
年末調整は必要か

必要です。年末調整は「働く人がしてもらう手続き」ではなく、「給与を払う側がする手続き」です。社長ひとりの会社でも、会社が自分に対して行います。

個人事業のときと何が変わるか

個人事業主法人の社長
自分の所得事業所得役員報酬=給与所得
毎月源泉徴収して納付納期の特例
年末会社が年末調整をする
翌年1月法定調書合計表・給与支払報告書などの提出
確定申告必要年末調整で完結する場合もあるが、必要な場合もある

「会社を作れば確定申告から解放される」わけではありません。むしろ、会社としての事務が毎月・毎年増えます。

年末から1月にかけての流れ

11〜12月 扶養控除等申告書などの必要書類をそろえる(社長本人の分も)
12月 最後の給与の支払いに合わせて年末調整を行い、過不足を精算する
翌年1月20日 源泉所得税の納付(納期の特例を使っている場合の7〜12月分)
翌年1月31日 法定調書合計表を税務署へ、給与支払報告書を市区町村へ提出
その後 市区町村が住民税額を決定し、特別徴収が始まる

1月は期限が集中します。決算期が12月の会社は、ここに決算作業も重なります。決算期を決めるときに、この重なりを見ておくと楽になります。決算期はいつにするか決算期をあとから変えるには

住民税は自動的には始まらない

給与支払報告書を市区町村に出すことで、翌年度の住民税が計算され、特別徴収(給与からの天引き)が始まります。会社は毎月、天引きした住民税を納付することになります。

副業として法人を作っている場合、この特別徴収の仕組みが、勤務先に伝わり得る経路のひとつになります。→ 副業で法人を作ると勤務先に分かるか

自分でやるか、任せるか

自分でやりやすい:社長ひとり/報酬が毎月同額/控除が少ない
任せたほうがよい:家族や従業員がいる/扶養や保険料控除が複雑/1月に決算も重なる

会計ソフトの給与機能や、税理士・社会保険労務士に任せる選択肢があります。費用と、自分の1月の余力を比べて決めてください。法人の会計をどう回すか税理士に頼むかどうかの判断

家族に報酬を払っている場合

家族が役員や従業員なら、その人の分も年末調整の対象になります。また、報酬の額と実態については別の論点があります。→ 家族を役員にするときに確認すること

従業員を雇っている場合は、社会保険と労働保険の手続きも並行します。→ 人を雇ったときの手続き

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「源泉所得税」関係の各案内(年末調整、法定調書、納期の特例)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。手続きと期限は税務署か税理士にご確認ください。