設立後に出す届出の一覧
登記が終わってからが本番です。期限が5日のものから2か月のものまで混在しているので、短い順に並べます。
期限が短い順
| 届出 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所(事務センター) | 事実発生から5日以内 |
| 被保険者資格取得届 | 同上 | 新規適用届と同時 |
| 労働保険 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 従業員を雇った場合。雇用日から10日以内 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | ハローワーク | 同上(設置日の翌日から10日以内) |
| 都道府県・市町村への設立届 | 都道府県税事務所・市区町村 | 自治体により異なる(15日以内のところもある) |
| 法人設立届出書 | 納税地の所轄税務署 | 設立の日以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 同上 | 設立の日以後3か月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 同上 | 開設から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 同上 | 任意。適用を受けたい月の前月末まで |
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」、国税庁「内国普通法人等の設立の届出」「青色申告書の承認の申請」。自治体への届出期限は各自治体で異なります。必ず所在地の自治体で確認してください。
いちばん危ないのは社会保険の5日
新規適用届は「事実発生から5日以内」です。登記完了を待っていると過ぎることがあります。
法人は事業主のみの場合も含めて強制適用の対象とされています(日本年金機構)。「従業員がいないから関係ない」ではありません。
法人は事業主のみの場合も含めて強制適用の対象とされています(日本年金機構)。「従業員がいないから関係ない」ではありません。
取り返しがつかないのは青色申告
他の届出は遅れても提出できますが、青色申告の承認申請は期限を過ぎるとその事業年度は青色申告ができません。赤字の繰越しなどが使えなくなります。→ 設立で失敗しやすい点
まとめてやる順番
登記完了 → 登記事項証明書・印鑑証明書を3通ずつ取得 → 年金事務所(5日)→ 税務署(設立届・青色申告)→ 都道府県・市町村 → 法人口座
証明書はどの手続きでも使うので、まとめて取っておくと往復が減ります。→ 法人口座に必要な書類
次に読む
- 社会保険は社長ひとりでも入るのか
- 青色申告の承認申請はいつまでか
- 申し込みから登記までの流れ
- 設立時にインボイス登録をするか
- 人を雇ったときの手続き
- 法人設立ワンストップサービスとは
- 登記事項証明書と印鑑証明書の取り方
- 電子帳簿保存法で最低限やること
最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。期限と要件は必ず一次資料か専門家でご確認ください。