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法人税の中間申告が必要になる会社

設立2期目に突然「予定納税額の通知」が届いて驚く会社があります。これは前期の法人税額から自動的に決まるもので、条文を見れば判定できます。

条文はこうなっている

法人税法第71条第1項は、事業年度が6月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日(六月経過日)から2月以内に中間申告書を提出しなければならないとしたうえで、ただし書で「第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合」は提出を要しないと定めています。

第1号の金額は、前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた額です。つまり12か月決算の会社なら、前期の法人税額のちょうど半分。

判定の基準額

前期(12か月)の法人税額半分の額中間申告
20万円以下10万円以下不要
20万円超10万円超必要

よく「前期の法人税額が20万円を超えたら」と説明されるのは、この10万円という条文上の基準を12か月決算に引き直した数字です。前期が12か月に満たない会社は、月数で按分してから判定します。

設立1期目は原則として対象外

条文は「新たに設立された内国法人である普通法人の設立後最初の事業年度」を除外しています(適格合併により設立されたものを除く)。設立1期目には前事業年度がないため、中間申告は発生しません。最初に来るのは2期目です。

1期目にやることは→ 初めての決算でやること

いつまでに、いくら払うか

3月決算(4/1〜3/31)の場合
六月経過日=10月1日
期限=そこから2月以内=11月30日

実務では税務署から予定申告書の用紙と税額の通知が届くので、金額を確認して納付します。

予定申告と仮決算、どちらを選ぶか

予定申告仮決算による中間申告
計算方法前期実績の半分上半期を1事業年度とみなして計算
手間ほぼなし決算をもう1回組むのと同じ
向いている場面業績が横ばい〜上向き今期が前期より大きく落ちている

前期がたまたま良くて今期が厳しい会社は、予定申告のままだと払いすぎた分が確定申告まで戻ってきません。資金繰りに直接効くので、仮決算を検討する価値があります。→ 法人の預金管理と資金繰り表

仮決算による中間申告には、上半期の数字が確定していることが前提です。月次で帳簿を締めていない会社は、そもそも選択肢に入りません。法人向け会計ソフトの選び方

消費税・地方税とは別

年間の納税タイミングが2倍になるということなので、2期目の資金計画に入れておく必要があります。

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6問で次にやることを出す

出典:法人税法71条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日