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消費税の中間申告

前期の消費税額が一定額を超えると、翌期は年の途中で前払いが必要になります。知らないと資金繰りを崩します。

結論

中間申告の要否と回数は、前課税期間の消費税額(国税部分)で決まります。
金額が大きいほど回数が増え、年11回まであります。

回数の区分

前課税期間の消費税額(国税部分)中間申告の回数
48万円以下原則不要(任意の中間申告制度あり)
48万円超 400万円以下年1回
400万円超 4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回
この金額は国税部分(地方消費税を含まない)で判定します。申告書の該当欄の金額で見ます。
区分と期限の詳細は国税庁の資料で確認するか、税理士に確認してください。金額の基準は改正されることがあります。

なぜ資金繰りに効くのか

中間申告は前期の実績にもとづく前払いです。売上が落ちた期でも、前期が大きければ同じ水準の納付が来ます。

ひとり法人でありがちなのは、免税期間が終わった翌々期に、確定申告と中間申告が重なる形です。→ 設立から2年の消費税免税が崩れる条件

2つの計算方法

方法内容向く場合
予定申告前期の実績をもとに機械的に計算売上が横ばい・増加
仮決算その期間で仮に決算して計算売上が大きく落ちた

売上が落ちているのに前期基準で払うのは資金繰り上つらいため、仮決算を選べば納付額を実態に合わせられます。ただし決算作業が増えます。

備え方

納税用の口座を分け、預かった消費税を移しておく。
預かった消費税は自分のお金ではありません。メイン口座に混ぜていると、納付時に足りなくなります。→ 法人の預金管理と資金繰り表

簡易課税・2割特例との関係

簡易課税や2割特例を使っている場合も、前期の消費税額が基準を超えれば中間申告の対象になります。計算方法が簡便でも、中間申告が免除されるわけではありません。

簡易課税の選び方と届出の期限2割特例はいつまで使えるか

法人税にも別の基準で中間申告があります。→ 法人税の中間申告が必要になる会社

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最終確認日:2026年9月9日/金額区分と期限は国税庁の資料でご確認ください。判断は税理士にご相談ください。