消費税の中間申告
前期の消費税額が一定額を超えると、翌期は年の途中で前払いが必要になります。知らないと資金繰りを崩します。
結論
中間申告の要否と回数は、前課税期間の消費税額(国税部分)で決まります。
金額が大きいほど回数が増え、年11回まであります。
回数の区分
| 前課税期間の消費税額(国税部分) | 中間申告の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
この金額は国税部分(地方消費税を含まない)で判定します。申告書の該当欄の金額で見ます。
区分と期限の詳細は国税庁の資料で確認するか、税理士に確認してください。金額の基準は改正されることがあります。
区分と期限の詳細は国税庁の資料で確認するか、税理士に確認してください。金額の基準は改正されることがあります。
なぜ資金繰りに効くのか
中間申告は前期の実績にもとづく前払いです。売上が落ちた期でも、前期が大きければ同じ水準の納付が来ます。
ひとり法人でありがちなのは、免税期間が終わった翌々期に、確定申告と中間申告が重なる形です。→ 設立から2年の消費税免税が崩れる条件
2つの計算方法
| 方法 | 内容 | 向く場合 |
|---|---|---|
| 予定申告 | 前期の実績をもとに機械的に計算 | 売上が横ばい・増加 |
| 仮決算 | その期間で仮に決算して計算 | 売上が大きく落ちた |
売上が落ちているのに前期基準で払うのは資金繰り上つらいため、仮決算を選べば納付額を実態に合わせられます。ただし決算作業が増えます。
備え方
納税用の口座を分け、預かった消費税を移しておく。
預かった消費税は自分のお金ではありません。メイン口座に混ぜていると、納付時に足りなくなります。→ 法人の預金管理と資金繰り表
簡易課税・2割特例との関係
簡易課税や2割特例を使っている場合も、前期の消費税額が基準を超えれば中間申告の対象になります。計算方法が簡便でも、中間申告が免除されるわけではありません。
→ 簡易課税の選び方と届出の期限/2割特例はいつまで使えるか
法人税にも別の基準で中間申告があります。→ 法人税の中間申告が必要になる会社
次に読む
6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/金額区分と期限は国税庁の資料でご確認ください。判断は税理士にご相談ください。