住民税の特別徴収と給与支払報告書
役員報酬を自分に払うだけの会社でも、住民税の天引きと市区町村への報告は発生します。源泉所得税とは提出先も期限も別なので、初年度に抜けやすい手続きです。
1月31日までに給与支払報告書
地方税法第317条の6第1項は、1月1日現在において給与の支払をする者で所得税を徴収する義務があるものは、「同月三十一日までに」、給与の支払を受けている者について前年中の給与所得の金額などを記載した給与支払報告書を、その人の1月1日現在の住所所在の市町村ごとに作成して提出しなければならないと定めています。
ポイントは提出先です。会社の所在地ではなく、給与を受け取る人が住んでいる市区町村に出します。社長が住んでいる自治体と本店の自治体が違えば、社長の住所地の市区町村へ。
同じ支払いについて税務署へ出すのは源泉徴収票と法定調書合計表で、こちらは別の手続きです。→ ひとり法人でも年末調整は必要か
4月15日までの届出
同条第2項:提出した給与支払報告書に記載された人のうち、4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合には、同月15日までにその旨を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
年明けに退職した人がいる場合の手続きです。ひとり法人ではあまり発生しませんが、人を雇っていれば関係します。→ 初めて人を雇うときの手続き
特別徴収の流れ
1月31日:給与支払報告書を各市区町村へ提出
5月ごろ:市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が会社宛に届く
6月の給与から:通知された金額を毎月天引き
翌月10日まで:天引きした分を市区町村へ納入
(6月〜翌年5月の12回で1年分)
通知書は本店宛に届きます。バーチャルオフィスなど郵便転送を使っている場合、受け取りの遅れがそのまま納期遅れになります。→ 郵便物と荷物の受け取り方
納期の特例(年2回にする)
地方税法第321条の5の2第1項は、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事務所等について、市町村長の承認を受けた場合には、6月から11月までおよび12月から翌年5月までの各期間に徴収した税額を、各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができると定めています。
| 対象期間 | 納入期限 |
|---|---|
| 6月〜11月に徴収した分 | 12月10日 |
| 12月〜翌年5月に徴収した分 | 6月10日 |
申請して承認を受けて初めて使えます。自動では適用されません。源泉所得税にも似た制度がありますが、こちらは税務署への別の申請です。→ 源泉所得税の納期の特例
申請書の名称・様式は市区町村ごとに異なります。本店所在地ではなく、納入先の市区町村に確認してください。
ひとり法人で見落としやすい点
- 役員報酬0円なら発生しない:給与の支払いがなければ報告書も特別徴収もありません
- 報酬を払い始めた年の翌年1月から:設立初年度に報酬を払っていれば、翌年1月31日が最初の期限
- 普通徴収を選べる場合がある:自治体によっては要件を満たせば本人納付にできますが、特別徴収が原則です
- 従業員の人数で判定する:納期の特例の「常時10人未満」は役員も含めた給与の支払を受ける者の数
年間スケジュールに組み込む
1月31日(給与支払報告書)、6月(税額通知・天引き開始)、7月(算定基礎届)が近い時期に並びます。まとめて把握しておくと漏れません。→ 年度替わりにやること一覧、社会保険の算定基礎届
毎月の控除の並びは→ 給与計算の手順。退職時の異動届は→ 従業員が辞めるときの手続き
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6問で次にやることを出す出典:地方税法317条の6、321条の5の2(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日