役員報酬の決め方と
変更できる時期
個人事業の「生活費を自由に引き出す」感覚のままだと、経費にできなくなります。ここは仕組みが違います。
毎月同じ額にする
役員報酬を法人税の計算上の損金(経費)にするには、定期同額給与など一定の要件を満たす必要があります。毎月バラバラの額を払うと、その一部が損金にできなくなることがあります。
つまり「今月は儲かったから多めに」ができません。ここが個人事業との最大の違いです。
変更できるのは期首から3か月以内が原則
役員報酬の額を改定して定期同額給与として扱うには、原則として事業年度開始の日から3か月以内に改定する必要があるとされています。
それを過ぎた改定は、増額分が損金にできないなどの扱いになる場合があります。要件と例外は国税庁の資料で確認するか、税理士に相談してください。
それを過ぎた改定は、増額分が損金にできないなどの扱いになる場合があります。要件と例外は国税庁の資料で確認するか、税理士に相談してください。
実務上は、決算が終わって次期の見通しが立った段階で、期首から3か月以内に決めるという流れになります。
金額を決める3つの軸
1. 生活に必要な額
法人から個人にお金を移す手段は基本的に役員報酬です。低くしすぎると生活が回りません。
2. 法人税と所得税のバランス
報酬を上げれば法人の利益は減り、個人の所得税・住民税は増えます。逆も同じ。合計が最小になる点は個別に試算が要ります。
3. 社会保険料
報酬額に応じて保険料が決まります。会社負担分と本人負担分の両方が増えます。→ 社会保険は社長ひとりでも入るのか
設立初年度は特に読みにくい
売上の見通しが立たない状態で年間の報酬額を決めることになります。低めに設定して翌期に見直すという進め方が現実的ですが、生活費が足りなくなると会社から借りることになり、帳簿が複雑になります。
この判断は税額に直結します。設立初年度こそ税理士に相談する価値がある場面です。
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6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。金額に関わる判断は税理士にご確認ください。