株主総会と議事録
株主が自分ひとりでも、株主総会は必要です。形式的に見えますが、議事録がないと登記や税務で困る場面があります。この記事は株式会社のひとり会社を主な対象にしています。
結論
「決めた」という記録を残すのが議事録の役割。
集まって話し合う必要はありません。ひとり会社なら、決定した内容を書面にすれば足ります。
議事録が必要になる主な場面
| 場面 | なぜ必要か |
|---|---|
| 役員報酬を決める・変える | 定期同額給与の要件を満たす根拠になる → 役員報酬の決め方 |
| 決算の承認 | 定時株主総会で計算書類を承認する |
| 商号・目的・本店の変更 | 定款変更の決議。登記申請の添付書類になる |
| 役員の選任・重任 | 登記申請の添付書類 → 役員の任期と重任登記 |
| 増資 | 登記申請の添付書類 → 増資の手続きと費用 |
| 決算期の変更 | 定款変更の決議 → 決算期をあとから変えるには |
登記が絡む場面では、議事録がないと申請できません。ここが実務上いちばん効いてきます。
合同会社の場合
合同会社に株主総会はありません。社員(出資者)の同意によって決定し、同意書などの形で記録を残します。ひとり社員なら自分の決定を書面にします。
議事録に書くこと
・開催日時と場所
・出席した株主(ひとりなら自分)
・議題と決議の内容
・議長・議事録作成者の氏名
・会社名
登記申請に使う場合、法務局が求める記載事項や押印の要否があります。申請前に管轄の法務局または司法書士に確認してください。→ 登記を自分でやるか、司法書士に頼むか
保存の義務
会社法上、株主総会議事録は本店に備え置くことが求められています。年数や取扱いの詳細は会社法の規定によります。
バーチャルオフィスを本店にしている場合、書類の現物をどこに置くかは実務上の論点になります。電子データで保存する場合の要件を含め、司法書士に確認してください。→ 住所を借りるサービスの比較
バーチャルオフィスを本店にしている場合、書類の現物をどこに置くかは実務上の論点になります。電子データで保存する場合の要件を含め、司法書士に確認してください。→ 住所を借りるサービスの比較
作っていないとどうなるか
すぐに罰則が科されるわけではありませんが、次の場面で困ります。
- 登記申請ができない(添付書類がない)
- 役員報酬の変更が定期同額給与の要件を満たさないと判断される可能性
- 税務調査で決定の経緯を説明できない
取締役会を置くかどうかで、決議の形が変わります。→ 取締役会を置くか置かないか
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6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/会社法上の要件は司法書士にご確認ください。