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株主総会と議事録

株主が自分ひとりでも、株主総会は必要です。形式的に見えますが、議事録がないと登記や税務で困る場面があります。この記事は株式会社のひとり会社を主な対象にしています。

結論

「決めた」という記録を残すのが議事録の役割。
集まって話し合う必要はありません。ひとり会社なら、決定した内容を書面にすれば足ります。

議事録が必要になる主な場面

場面なぜ必要か
役員報酬を決める・変える定期同額給与の要件を満たす根拠になる → 役員報酬の決め方
決算の承認定時株主総会で計算書類を承認する
商号・目的・本店の変更定款変更の決議。登記申請の添付書類になる
役員の選任・重任登記申請の添付書類 → 役員の任期と重任登記
増資登記申請の添付書類 → 増資の手続きと費用
決算期の変更定款変更の決議 → 決算期をあとから変えるには

登記が絡む場面では、議事録がないと申請できません。ここが実務上いちばん効いてきます。

合同会社の場合

合同会社に株主総会はありません。社員(出資者)の同意によって決定し、同意書などの形で記録を残します。ひとり社員なら自分の決定を書面にします。

合同会社と株式会社の違い

議事録に書くこと

・開催日時と場所
・出席した株主(ひとりなら自分)
・議題と決議の内容
・議長・議事録作成者の氏名
・会社名

登記申請に使う場合、法務局が求める記載事項や押印の要否があります。申請前に管轄の法務局または司法書士に確認してください。→ 登記を自分でやるか、司法書士に頼むか

保存の義務

会社法上、株主総会議事録は本店に備え置くことが求められています。年数や取扱いの詳細は会社法の規定によります。
バーチャルオフィスを本店にしている場合、書類の現物をどこに置くかは実務上の論点になります。電子データで保存する場合の要件を含め、司法書士に確認してください。住所を借りるサービスの比較

作っていないとどうなるか

すぐに罰則が科されるわけではありませんが、次の場面で困ります。

取締役会を置くかどうかで、決議の形が変わります。→ 取締役会を置くか置かないか

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6問で次にやることを出す

最終確認日:2026年9月9日/会社法上の要件は司法書士にご確認ください。