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赤字でもかかる
法人住民税の均等割

法人には、もうけがゼロでも、赤字でもかかる税金があります。法人住民税の均等割です。標準税率で年7万円。ここを知らずに法人化すると、初年度の資金繰りで驚くことになります。

7万円の内訳

区分対象標準税率(年額)
道府県民税(都民税)資本金等の額が1,000万円以下2万円
市町村民税資本金等の額が1,000万円以下かつ、市町村内の事務所等の従業者数の合計が50人以下5万円
合計7万円

出典:地方税法第52条第1項、第312条第1項(e-Gov法令検索)。東京23区内では、都民税として道府県分と特別区分を合わせて申告します。

資本金1,000万円を超えると跳ねる

資本金等の額道府県分市町村分(従業者50人以下)合計
1,000万円以下2万円5万円7万円
1,000万円超〜1億円以下5万円13万円18万円
1億円超〜10億円以下13万円16万円29万円

1,000万円をまたぐと、毎年11万円ずつ増えます。資本金を1,000万円未満にする理由としてよく挙がる消費税の免税と並んで、この均等割も効いています。→ 資本金はいくらにするか

基準になるのは「資本金等の額」で、資本金そのものとは一致しないことがあります。資本準備金の額との比較で読み替える規定もあるため、増資などをした場合は自治体の案内で確認してください。

自治体によって7万円より高いことがある

地方税法第312条第2項は、市町村が標準税率を超える税率で課す場合、各号の税率に1.2を乗じて得た率を超えることはできないとしています。つまり市町村分は最大で1.2倍まであり得ます。

「年7万円」は標準税率の話で、上限ではありません。本店を置く市区町村の税率は、その自治体のサイトで確認してください。

事業年度が1年未満なら月割

均等割の額は、事務所・事業所等を有していた月数を掛けて12で割って計算します。この場合の月数は暦にしたがって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます(地方税法第52条第3項、第312条第4項)。

例:第1期が7か月なら
7万円 × 7 ÷ 12 = 4万750円(100円未満の端数処理は自治体の案内に従ってください)

第1期を短くすると、初年度の均等割は減ります。ただしその分だけ第2期が早く来るので、2期合計では減りません。決算期はいつにするか会社の設立日はどう決まるか

事務所等がある自治体ごとにかかる

均等割は事務所・事業所等がある自治体ごとに課されます。本店と別の市区町村に拠点を置けば、その分が加算されます。東京23区では、事務所等が所在する特別区の数に応じた額を合算する仕組みが案内されています。

住所を借りて登記し、実際の作業は別の市区町村の自宅でしている場合の扱いは、一律には決まりません。どこが「事務所等」にあたるかは実態で判断されるため、両方の自治体に確認するのが安全です。ここを自己判断で決めると、あとから申告と納付をやり直すことになります。→ 本店所在地の決め方自宅を本店にすると何が起きるか

赤字でも申告は要る

所得がゼロでも、均等割の申告と納付は必要です。「赤字だから何も出さなくてよい」ではありません。決算・申告の手間は、黒字でも赤字でも基本的に同じだけかかります。→ 法人の会計をどう回すか税理士に頼むかどうかの判断

法人化を考えている段階で入れておく数字

個人事業のままなら発生しない固定費として、均等割が年7万円、これに社会保険料、決算・申告の費用が乗ります。
法人化の損得は、この固定費を上回る節税や信用の効果があるかどうかで決まります。金額の比較は個別事情で変わるため、税理士に試算してもらってください。当サイトでは判断できません。

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:地方税法第52条・第312条(e-Gov法令検索)/東京都主税局「法人事業税・法人都民税」。最終確認日:2026年9月8日。税率は自治体により異なります。必ず本店所在地の自治体でご確認ください。