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初めての決算でやること

法人税法は、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定した決算に基づく申告書を提出しなければならない、と定めています(第74条第1項)。3月決算なら5月末です。

2か月で何をするのか

順番やること
1帳簿を締める:期中の取引をすべて記帳し、残高を合わせる → 法人の会計をどう回すか
2決算整理:減価償却、棚卸、未払・前払の計上など
3決算書を作る:貸借対照表・損益計算書など。申告書に添付が必要です(法人税法74条3項)
4株主総会・社員の承認:「確定した決算」に基づく必要があるため、承認の手続きを踏みます
5申告と納付:法人税・地方法人税(税務署)、法人事業税・特別法人事業税・法人住民税(都道府県・市区町村)、消費税(課税事業者の場合)
申告先は1か所ではありません。税務署だけ出して終わりにしないでください。赤字でも、法人住民税の均等割は課税され、申告も必要です。赤字でもかかる均等割

2か月に間に合わないとき

法人税法には確定申告書の提出期限の延長の特例(第75条の2)があります。定款等の定めや特別の事情により、事業年度終了の日の翌日から2月以内に定時総会が招集されない常況にあると認められる場合、申請にもとづいて1月間(会計監査人を置いているなど一定の場合はさらに長い期間)延長できます。

ここを誤解しないでください。
延長できるのは申告書の提出期限であって、納付の期限ではありません。延長した場合、その期間について利子税がかかる扱いになります。「延長すれば納税も待ってもらえる」わけではありません。詳細は税務署か税理士にご確認ください。

また、事前の申請が必要です。決算が終わってから慌てて使える制度ではありません。

第1期は短くなることが多い

設立日から決算日までが第1期です。設立から数か月で最初の決算が来ることもあります。「1年あると思っていたら3か月だった」というのが、初年度でいちばん多いつまずきです。→ 決算期はいつにするか会社の設立日はどう決まるか

第1期が短いと、均等割は月割になります。一方で決算と申告の作業は、期間が短くても発生します。

設立時に出した届出が効いてくる

決算の段になって「あの届出を出していなかった」と分かっても、遡れません。設立直後の届出は、初回の決算のための準備でもあります。

自分でやるか、税理士に頼むか

記帳は会計ソフトで自分でもできますが、法人税の申告書は別物です。別表という様式群を作る必要があり、個人の確定申告とは作業量が違います。

判断の目安
・取引が少なく、時間をかけられるなら、自分でやる余地はあります
役員報酬、消費税、償却資産、決算期の設計など、判断が絡む論点があるなら、初年度だけでも見てもらう価値が大きくなります
・当サイトでは金額の有利不利を判定しません

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出典:法人税法第74条・第75条の2(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。期限と適用は税務署か税理士にご確認ください。