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納付や申告が遅れたときの延滞税と加算税

遅れたときのペナルティは「遅れた日数に対する延滞税」と「申告の内容に対する加算税」の2階建てです。金額の桁が違うので、分けて理解しておく必要があります。

延滞税:遅れた日数に対するもの

国税通則法第60条第2項:延滞税の額は、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする(ただし書により納期限までの期間等は年7.3%)。

この14.6%・7.3%は本則で、実際には特例により引き下げられています。国税庁が公表している割合は次のとおりです。

期間①納期限の翌日から2月を経過する日まで②それ以後
令和7年1月1日〜令和7年12月31日2.4%8.7%
令和8年1月1日〜令和8年12月31日2.8%9.1%

2か月を過ぎると税率が3倍以上に跳ねます。資金が足りなくて払えない場合でも、一部だけ先に納めれば、その分の延滞税は止まります。

割合は毎年見直されます。国税庁「延滞税の割合」のページで、納付する年の数字を確認してください。

加算税:申告の内容に対するもの

種類根拠割合(本則)
過少申告加算税通則法65条1項10%(調査による更正を予知しないで修正申告した場合は5%
過少申告加算税の加重同条2項期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に+5%
無申告加算税通則法66条1項15%(調査による更正・決定を予知しないでした場合は10%
無申告加算税の加重同条2項納付すべき税額が50万円を超える部分に+5%
重加算税(過少申告に代えて)通則法68条1項35%
通則法68条1項は、「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書…を提出していたとき」に重加算税を課すとしています。「間違えた」ではなく「隠した・偽装した」が要件です。

期限内に申告さえしておく

数字の並びを見ると分かるとおり、期限内に申告して納付が遅れるのとそもそも申告していないのでは、負担が大きく違います。資金が足りなくても、申告書だけは期限内に出すのが基本です。

通則法66条1項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合には無申告加算税を課さないとしていますが、「忙しかった」は正当な理由になりません。

納付書は送られてこない

国税庁は「国税の納付手続」のページで、「申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません」と明記しています。

期限を自分で管理する前提の制度です。納付の手段は→ 法人の納税方法、期限の一覧は→ 年度替わりにやること一覧

遅れやすい税金

資金が足りず一度に納められないときは→ 一度に納められないときの納税の猶予

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6問で次にやることを出す

出典:国税通則法60条・65条・66条・68条(e-Gov法令検索)、国税庁「延滞税の割合」および「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」/最終確認日:2026年9月9日