源泉所得税と納期の特例
見落とされやすいのがここです。役員報酬を出し始めた月から、源泉徴収して国に納める義務が発生します。原則は毎月10日です。
原則と特例
| 原則 | 納期の特例 | |
|---|---|---|
| 納付の回数 | 毎月 | 年2回 |
| 納付期限 | 給与を支払った月の翌月10日 | 1月〜6月分は7月10日 7月〜12月分は翌年1月20日 |
| 要件 | — | 給与の支給人員が常時10人未満 |
| 手続 | — | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を、給与等の支払事務所の所在地を管轄する税務署長に提出 |
出典:国税庁「No.2505 源泉所得税の納期の特例」
申請書は、却下の通知がない場合、提出した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。承認された場合、特例が適用されるのはその承認があった月の翌月末日の翌日以後に支払う給与等からになります。出した月からすぐに年2回になるわけではありません。
ひとり法人でも対象になる
役員報酬も給与所得です。社長ひとりの会社で自分に報酬を払う場合も、会社が源泉徴収をして納付します。「自分に払っているだけ」は理由になりません。→ 役員報酬の決め方と変更できる時期
逆に、役員報酬をゼロにしている間は、源泉徴収する給与がないので納付も発生しません。ただし報酬ゼロには税務・社会保険の別の論点があります。→ 社会保険は社長ひとりでも入るのか
給与以外にも源泉徴収が要るものがある
- 税理士・司法書士などへの報酬:支払時に源泉徴収が必要になる場合があります → 税理士に頼むかどうかの判断
- 原稿料・デザイン料など:個人に支払う場合
納期の特例の対象は、給与等と、一部の報酬・料金に限られます。対象外のものは特例の承認を受けていても毎月納付です。何が対象になるかは税務署か税理士に確認してください。
納付を忘れるとどうなるか
期限までに納付しなかった場合、不納付加算税や延滞税の対象になり得ます。年2回にまとめると、金額がまとまるぶん、忘れたときの影響も大きくなります。
年2回にする場合の現実的な対策
・7月10日と1月20日をカレンダーに固定で入れる
・毎月、源泉徴収した分を別に取り分けておく(会社の資金と混ぜない)
・1月20日は、法定調書・給与支払報告書の期限(1月31日)と近いので、まとめて処理する → ひとり法人でも年末調整は必要か
設立直後の手続きの中での位置づけ
設立時に給与支払事務所等の開設届出書を出し、必要なら納期の特例の承認申請書も一緒に出しておくのが効率的です。あとから出しても、適用は先送りになります。→ 設立後に出す届出の一覧/法人設立ワンストップサービス
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「No.2505 源泉所得税の納期の特例」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。対象と期限は税務署か税理士にご確認ください。