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固定資産と減価償却

令和8年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。備品を買うときの判断が変わります。ひとり法人・小規模法人を対象にした記事です。

結論(取得価額別)

取得価額扱い
10万円未満全額をその年の経費にできる
10万円以上20万円未満3年間で均等に経費にできる(一括償却資産)
40万円未満(青色申告の中小企業者等)全額をその年の経費にできる。年間合計300万円が上限
上記以外耐用年数にわたって減価償却

令和8年度改正の内容

中小企業庁の資料(令和8年5月作成)によると、改正の内容は次のとおりです。

項目改正後改正前
取得価額の上限40万円未満30万円未満
年間の合計限度額300万円(変更なし)300万円
対象者中小企業者等。中小企業者は従業員数400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下従業員500人以下(特定法人300人以下)
措置期間令和10年度末(2029年3月31日)まで令和8年3月31日まで
従業員数の要件が500人以下から400名以下に変わっている点に注意してください。金額基準は緩和されましたが、対象法人の範囲は狭くなっています。ひとり法人・小規模法人では通常影響しません。

取得日で扱いが変わる

改正前の特例は令和8年3月31日(2026年3月31日)までの取得が対象でした。拡充後の措置期間は2029年3月31日までです。

2026年3月31日以前に取得 → 旧制度(30万円未満)
2026年4月1日以後に取得 → 拡充後(40万円未満)

この適用開始日について補足します。中小企業庁の資料には措置期間(令和10年度末まで)は明記されていますが、開始日の明示は確認できませんでした。また国税庁のタックスアンサーは「令和7年4月1日現在法令等」のままで、改正が反映されていません(2026年9月9日確認)。
取得日が2026年3〜4月をまたぐ資産がある場合は、税理士または所轄の税務署に確認してください。当サイトでは条文上の施行日を確認できていません。

特例の条件(改正後)

この特例が使えることは、青色申告の承認申請を出しておく理由のひとつです。→ 青色申告の承認申請はいつまでか

適用の手続き

法人は、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付します(中小企業庁)。申告書に添付しなければ適用を受けられないため、決算時に忘れないでください。→ 初めての決算でやること

判定は「1個あたり」で見る

取得価額は原則として1単位ごとに判定します。パソコン1台ずつ、机1脚ずつです。ただし通常一組で使うものは一組で判定します。

取得価額には本体価格だけでなく付随費用(引取運賃、据付費など)が含まれます。本体が39万8千円でも送料を足すと40万円を超えることがあります。

消費税の扱いで境目が動く

金額判定を税込で行うか税抜で行うかは、その法人が採用している経理方式によります。免税事業者は税込経理となるため、同じ商品でも境目をまたぐことがあります。→ 設立から2年の消費税免税が崩れる条件

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6問で次にやることを出す

出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(令和8年5月作成)PDF/国税庁「減価償却のあらまし」/財務省「令和8年度の税制改正」。最終確認日:2026年9月9日。国税庁タックスアンサーは改正が未反映のため、個別の判断は税理士にご確認ください。