固定資産と減価償却
令和8年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。備品を買うときの判断が変わります。ひとり法人・小規模法人を対象にした記事です。
結論(取得価額別)
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の経費にできる |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等に経費にできる(一括償却資産) |
| 40万円未満(青色申告の中小企業者等) | 全額をその年の経費にできる。年間合計300万円が上限 |
| 上記以外 | 耐用年数にわたって減価償却 |
令和8年度改正の内容
中小企業庁の資料(令和8年5月作成)によると、改正の内容は次のとおりです。
| 項目 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 取得価額の上限 | 40万円未満 | 30万円未満 |
| 年間の合計限度額 | 300万円(変更なし) | 300万円 |
| 対象者 | 中小企業者等。中小企業者は従業員数400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下 | 従業員500人以下(特定法人300人以下) |
| 措置期間 | 令和10年度末(2029年3月31日)まで | 令和8年3月31日まで |
取得日で扱いが変わる
改正前の特例は令和8年3月31日(2026年3月31日)までの取得が対象でした。拡充後の措置期間は2029年3月31日までです。
2026年3月31日以前に取得 → 旧制度(30万円未満)
2026年4月1日以後に取得 → 拡充後(40万円未満)
取得日が2026年3〜4月をまたぐ資産がある場合は、税理士または所轄の税務署に確認してください。当サイトでは条文上の施行日を確認できていません。
特例の条件(改正後)
- 青色申告書を提出する中小企業者等であること
- 取得価額が40万円未満であること
- その事業年度の合計額が300万円まで
- 貸付けの用に供した資産は対象外(主要な事業として行われるものを除く)
- 中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、その投資計画の期間中は本措置を使えません
この特例が使えることは、青色申告の承認申請を出しておく理由のひとつです。→ 青色申告の承認申請はいつまでか
適用の手続き
法人は、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付します(中小企業庁)。申告書に添付しなければ適用を受けられないため、決算時に忘れないでください。→ 初めての決算でやること
判定は「1個あたり」で見る
取得価額は原則として1単位ごとに判定します。パソコン1台ずつ、机1脚ずつです。ただし通常一組で使うものは一組で判定します。
取得価額には本体価格だけでなく付随費用(引取運賃、据付費など)が含まれます。本体が39万8千円でも送料を足すと40万円を超えることがあります。
消費税の扱いで境目が動く
金額判定を税込で行うか税抜で行うかは、その法人が採用している経理方式によります。免税事業者は税込経理となるため、同じ商品でも境目をまたぐことがあります。→ 設立から2年の消費税免税が崩れる条件
次に読む
6問で次にやることを出す出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(令和8年5月作成)PDF/国税庁「減価償却のあらまし」/財務省「令和8年度の税制改正」。最終確認日:2026年9月9日。国税庁タックスアンサーは改正が未反映のため、個別の判断は税理士にご確認ください。