役員貸付金と役員借入金
ひとり法人では、会社と自分の間でお金が行き来しがちです。どちらの方向でも、放置すると決算書と税務で不利に働きます。
2つの違い
| 役員貸付金 | 役員借入金 | |
|---|---|---|
| お金の向き | 会社 → 社長 | 社長 → 会社 |
| 決算書 | 資産に計上 | 負債に計上 |
| 主な問題 | 利息を取らないと課税される/融資審査で不利 | 相続時に問題になる/債務超過に見える |
役員貸付金:利息を取る必要がある
会社が社長に無利息で貸すと、本来受け取るべき利息(認定利息)を受け取ったものとして扱われることがあります。会社側では収益、社長側では給与として扱われる可能性があります。
融資審査で最も嫌われる
役員貸付金は決算書の資産に計上されますが、金融機関は「回収可能性の低い資産」と見ます。実質的に社長個人が会社のお金を持ち出している状態と読まれるためです。
創業融資や追加融資を考えているなら、決算までに解消しておくのが望ましい項目です。→ 創業融資の準備
役員借入金:増えすぎると相続で困る
社長が会社に貸したお金は、社長から見れば会社に対する債権です。社長に相続が発生すると、この債権は相続財産として扱われます。
会社に返済能力がなくても債権としては存在するため、現金が入らないのに相続税の対象になるという状態が起こり得ます。金額が積み上がっている場合は、早めに税理士に相談してください。
なぜ発生するのか
- 役員報酬を低く設定しすぎて生活費が足りず、会社から引き出す(→ 貸付金)
- 資金繰りが苦しく、社長が立て替える(→ 借入金)
- 個人カードで法人の経費を立て替えて精算していない(→ 借入金)
- プライベートな支出を法人口座から出している(→ 貸付金)
根本の原因は役員報酬の設定と、個人・法人の支出の混在です。→ 役員報酬の決め方/法人の経費はどこまで認められるか
解消の方向
貸付金:役員報酬から返済する/賞与で相殺する(税負担が生じます)/個人資産を会社に譲渡する
借入金:会社から返済する/債務免除する(会社側に利益が出ます)/資本金に振り替える(増資)→ 増資の手続きと費用
どの方法も税負担が生じ得ます。金額が大きい場合は必ず税理士と進めてください。
そもそも発生させない
法人口座と法人カードに支出を寄せ、立替が出たら月内に精算する。これだけで大半は防げます。→ 法人口座の審査で見られること/法人の会計をどう回すか
会社と社長個人の間の取引には承認手続きがあります。→ 競業避止と利益相反取引。融資審査でも見られる点は→ 経営者保証を外せるか
次に読む
6問で次にやることを出す最終確認日:2026年9月9日/認定利息の取扱いや解消方法の税務は個別事情によります。税理士にご確認ください。