人を雇ったときの手続き
社長ひとりのうちは関係ありませんが、従業員を1人雇った時点で、社会保険とは別に労働保険の手続きが始まります。期限が短いものから並べます。
提出先と期限
| 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 保険関係成立届(様式第1号) | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | ハローワーク | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 被保険者となった事実のあった日の翌月10日まで |
| 概算保険料申告書(様式第6号) | 労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行(代理店を含む) | 保険関係が成立した日から50日以内 |
出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」、兵庫労働局「労働者を雇用したとき(労働保険)」
労働基準監督署とハローワークは別の窓口です。「労働保険」の成立は労働基準監督署、「雇用保険」の適用と資格取得はハローワーク。片方だけ出して終わりにしないでください。
社会保険とは別の制度
| 社会保険(健康保険・厚生年金) | 労働保険(労災・雇用保険) | |
|---|---|---|
| 窓口 | 年金事務所・事務センター | 労働基準監督署・ハローワーク |
| 社長ひとりのとき | 必要(法人は強制適用) | 原則として対象外(役員は労働者ではない) |
| 従業員を雇ったとき | 要件を満たす人は加入 | 手続きが発生する |
| 期限 | 新規適用届は事実発生から5日以内 | 上の表のとおり |
社会保険のほうは 社会保険は社長ひとりでも入るのか にまとめています。ひとりのうちに社会保険だけ済ませ、人を雇う段で労働保険が増える、という順番になります。
「雇う」の線引きは自分で決められない
業務委託か雇用かは、契約書の名前ではなく働き方の実態で判断されます。「業務委託にすれば労働保険が要らない」という自己判断は危険です。迷う場合は、労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。当サイトでは判断できません。
住所を借りている場合に確認すること
労働保険も雇用保険も、手続きは事業所の所在地を管轄する窓口に対して行います。登記上の本店と、実際に働く場所が違う場合、どちらの管轄になるかは窓口の判断になります。
先に電話で確認する2点:
「登記上の本店は◯◯だが、実際の作業場所は△△。どちらの管轄に出せばよいか」
「その場合、必要な添付書類は何か」
同じ論点は法人住民税の均等割にもあります。事務所等がある自治体ごとに課されるためです。→ 赤字でもかかる均等割/本店所在地の決め方
働く場所を借りる場合は、住所貸しではなく作業スペースのある形を検討することになります。→ レンタルオフィスとバーチャルオフィスの違い/住所を借りるサービスの比較
人を雇うと増える固定費
- 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)
- 社会保険料の会社負担分
- 給与計算と年末調整の事務 → 法人の会計をどう回すか
- 就業規則・労働条件通知書などの整備
ひとり法人のうちに決めておいた住所や会計の形が、人を雇う段階で合わなくなることがあります。雇う予定があるなら、住所を決める時点で作業場所のことまで考えておくと、あとで借り直さずに済みます。
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」/兵庫労働局「労働者を雇用したとき(労働保険)」。最終確認日:2026年9月8日。このページは労務の助言ではありません。手続きは労働基準監督署・ハローワーク・社会保険労務士にご確認ください。