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決算公告は本当に必要か

必要です。株式会社には決算公告の義務があります。ひとり会社でも同じです。合同会社にはこの義務がありません。ここが両者の実質的な差のひとつです。

条文

会社法第440条第1項
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

同条第2項は、公告方法が官報または日刊新聞紙である株式会社は貸借対照表の要旨を公告することで足りるとしています。

怠るとどうなるか

会社法第976条は、取締役などが「この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき」などに該当する場合、100万円以下の過料に処すると定めています(第2号)。登記を怠った場合と同じ条文です。役員の任期と重任登記

実務上、決算公告をしていない中小企業は多いと言われますが、義務がないのではなく、義務を果たしていない状態です。当サイトは「やらなくてよい」とは書きません。

公告の方法は3つ

方法内容費用の考え方
官報定款で公告方法を官報と定めている場合。要旨で足ります掲載のたびに掲載料がかかります
日刊新聞紙定款で定めた新聞に掲載。要旨で足ります官報より高くなるのが通常です
電子公告定款で公告方法を電子公告と定め、自社サイト等に掲載掲載料はかからないが、電子公告調査が必要になる場合があります

Webに5年間載せる方法(440条3項)

会社法第440条第3項は、公告方法が官報・日刊新聞紙である株式会社について、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができると定めています。この場合、第1項・第2項は適用されません。

つまり、自社サイトに貸借対照表を5年間掲載し続ければ、官報への掲載は不要になります。
これは「電子公告」を定款で定めるのとは別の制度で、定款の公告方法を変えなくても使えます。掲載料がかからないため、ひとり会社では現実的な選択肢になります。ただし5年間、継続して見られる状態を保つ必要があります。

自社サイトを持つなら、ドメインを失効させないことがそのまま義務の履行に関わります。→ 法人のドメインとメールアドレス

合同会社なら義務がない

決算公告の義務は株式会社のものです。合同会社には決算公告の義務がありません。役員の任期がないこととあわせて、合同会社の維持コストが軽くなる理由です。合同会社と株式会社の違い

合同会社株式会社
決算公告不要必要(440条)
役員の任期なしあり(重任登記が必要)
設立時の登録免許税最低6万円最低15万円

いつやるのか

「定時株主総会の終結後遅滞なく」なので、決算・申告と一続きの作業になります。決算のスケジュールに組み込んでおくのが確実です。→ 初めての決算でやること決算期はいつにするか

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:会社法第440条・第976条(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。このページは法務の助言ではありません。公告方法の選択と手続きは司法書士にご相談ください。