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個人事業から
法人成りするときの手続き

法人成りは「個人をたたむ」と「法人を作る」を同時に進める作業です。片方だけ済ませて止まると、二重に届出が必要になったり、口座が使えない期間ができたりします。

全体の順番

1. 法人の住所・商号・決算期を決める → 本店所在地の決め方決算期はいつにするか
2. 設立登記 → 申し込みから登記までの流れ
3. 法人の届出(税務署・都道府県・市区町村・年金事務所)→ 設立後に出す届出の一覧
4. 個人事業の廃業の手続き
5. 資産・契約・口座の切り替え
6. 個人の最後の確定申告

4と5を忘れがちです。法人を作った時点で満足してしまい、個人側が生きたまま残ることがあります。

個人事業の廃業の届出

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出時期は変わっています。国税庁の現在の案内では、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」とされています。以前の「1か月以内」という説明を載せているサイトが残っているので、提出時期は必ず国税庁の案内で確認してください。提出先は納税地を所轄する税務署長です。

このほか、状況に応じて次のものが必要になります。どれが必要かは事業の内容で変わるため、税務署か税理士に確認してください。

在庫や設備をどう引き継ぐか

個人と法人は別人格です。個人が持っていた在庫・設備・車両を法人で使うなら、売買・現物出資・賃貸借のいずれかの形を取ることになります。

方法内容注意
売買個人が法人に売る個人側に所得(譲渡・事業所得)が生じることがあります。消費税の課税売上になる場合も
現物出資資本金として現物を出す手続きが増え、資本金の額が上がると均等割や消費税の判定に影響資本金はいくらにするか
賃貸借個人の資産を法人に貸す個人側に不動産所得等が生じます → 自宅を事務所にした法人の家賃
ここは金額の評価が絡むため、当サイトでは判定しません。在庫や車両がある場合は、法人成りの前に税理士へ相談してください。あとから直すのが難しい部分です。→ 税理士に頼むかどうかの判断

口座と契約の切り替え

屋号口座はそのまま法人口座にはなりません。法人口座は新規に開設する必要があり、審査に日数がかかります。売上の入金先を変える連絡も必要です。

入金先の切り替えは、月をまたぐと売上がどちらに立つかが曖昧になります。締め日と合わせて、切り替え日を先に決めておいてください。

消費税は「リセットされる」のか

新設法人には基準期間がないため、原則として第1期・第2期は免税になります(事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円未満などの条件を満たす場合)。個人事業のときに課税事業者だったかどうかは、この判定に直接は使われません。

ただしインボイス登録をすれば、その時点で課税事業者になります。取引先が課税事業者中心なら、登録しないという選択が難しい場合があります。「法人成りすれば2年間消費税がかからない」と単純化しないでください。免税が崩れる条件設立時にインボイス登録をするか

住所をどうするか

個人事業では自宅住所を出していた人も、法人にすると公開範囲が一段広がります。法人番号公表サイトで商号と本店所在地が誰でも検索でき、登記情報も330円で見られます。

法人番号公表サイトに何が載るか取引先の登記を確認する方法自宅を本店にすると何が起きるか

住所を借りる場合、登記に使えるプランかどうか郵便・荷物を受け取れるかを先に確認してください。候補は条件で変わります。

比較は 住所を借りるサービスの比較、条件別は 条件別のおすすめ にまとめています。

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。届出の要否と期限は税務署か税理士にご確認ください。