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屋号口座と法人口座の違い

個人事業のときに使っていた屋号口座は、法人になったらそのまま使えません。名義が別人格になるためです。

名義が違う

屋号口座法人口座
名義個人(屋号+個人名)法人
法律上の主体個人事業主本人法人(別人格)
開設に必要なもの本人確認書類・開業届の控えなど登記事項証明書・印鑑証明書など
法人化後法人の取引には使えない

法人化したら何をするか

1. 法人口座を開設する
登記完了後。→ 必要な書類

2. 取引先に振込先の変更を連絡する
請求書の振込先を書き換えます。ここを忘れると個人口座に入金され、後で付け替えが必要になります。

3. 引き落としの変更
家賃・通信費・サブスクなど、事業で使うものを法人口座に切り替えます。

4. 個人口座は残す
個人の生活費と、法人からの役員報酬の受け取りに使います。解約する必要はありません。

個人時代の実績は使える

法人は新設なので取引実績がありませんが、個人事業のときの契約書・請求書・確定申告書は、事業の実在を示す資料として使えます。法人口座の申し込みで「実績がない」と見られやすい設立直後には、これが効きます。→ 審査で見られること

混ざったときの処理

法人化直後は、個人口座に法人の売上が入ってしまうことがあります。この場合は法人の売上として計上したうえで、代表者からの借入または預け金として処理するのが一般的です。

仕訳の扱いは金額と頻度によって適切な処理が変わります。まとまった額になっている場合は税理士に確認してください。放置すると決算で整理できなくなります。

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最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務・金融の助言ではありません。