屋号口座と法人口座の違い
個人事業のときに使っていた屋号口座は、法人になったらそのまま使えません。名義が別人格になるためです。
名義が違う
| 屋号口座 | 法人口座 | |
|---|---|---|
| 名義 | 個人(屋号+個人名) | 法人 |
| 法律上の主体 | 個人事業主本人 | 法人(別人格) |
| 開設に必要なもの | 本人確認書類・開業届の控えなど | 登記事項証明書・印鑑証明書など |
| 法人化後 | 法人の取引には使えない | — |
法人化したら何をするか
1. 法人口座を開設する
登記完了後。→ 必要な書類
2. 取引先に振込先の変更を連絡する
請求書の振込先を書き換えます。ここを忘れると個人口座に入金され、後で付け替えが必要になります。
3. 引き落としの変更
家賃・通信費・サブスクなど、事業で使うものを法人口座に切り替えます。
4. 個人口座は残す
個人の生活費と、法人からの役員報酬の受け取りに使います。解約する必要はありません。
個人時代の実績は使える
法人は新設なので取引実績がありませんが、個人事業のときの契約書・請求書・確定申告書は、事業の実在を示す資料として使えます。法人口座の申し込みで「実績がない」と見られやすい設立直後には、これが効きます。→ 審査で見られること
混ざったときの処理
法人化直後は、個人口座に法人の売上が入ってしまうことがあります。この場合は法人の売上として計上したうえで、代表者からの借入または預け金として処理するのが一般的です。
仕訳の扱いは金額と頻度によって適切な処理が変わります。まとまった額になっている場合は税理士に確認してください。放置すると決算で整理できなくなります。
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法人化後の手順を診断で出す最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務・金融の助言ではありません。