法人番号公表サイトに
何が載るか
会社を作ると、国税庁から法人番号が指定され、商号・本店所在地・法人番号の3つが誰でも検索できる状態になります。申請も同意も要りません。
公表される3項目
基本3情報
① 商号又は名称 ② 本店又は主たる事務所の所在地 ③ 法人番号
国税庁の法人番号公表サイトでは、商号名・所在地・法人番号などから検索でき、ダウンロードやWeb-APIでのデータ取得もできるとされています。1件ずつ調べる話ではなく、一括で取れる形で公開されている点が重要です。
自宅を本店にすると、何が起きるか
これは「登記簿は誰でも取れる」という話とは別に、もう一段検索しやすい形で公開されるということです。→ 自宅を本店にすると何が起きるか
載らないもの
- 個人事業主:法人番号は法人等に指定されるものです。屋号や個人事業の住所がこのサイトに載ることはありません
- 代表者の氏名:基本3情報に氏名は含まれません(ただし登記事項証明書には記載され、誰でも取得できます)
- 電話番号・メールアドレス
つまり「法人化した瞬間に、住所の公開範囲が一段広がる」のが、個人事業との一番の違いです。
インボイス登録をすると、もう1か所増える
適格請求書発行事業者になると、国税庁の公表サイトに登録番号とともに名称・本店所在地が掲載されます。→ 設立時にインボイス登録をするか
登録の前に本店を決めておかないと、あとで両方を直すことになります。本店を移せば移転登記が必要で、費用がかかります。→ 本店移転の手続きと費用
住所を出したくない場合の順番
1. そもそも法人にする必要があるかを確認する(個人事業なら法人番号は指定されません)
2. 法人にするなら、登記する住所を先に決める(あとから変えると移転登記の費用がかかる)
3. 住所を借りるなら、登記に使えるプランかを確認する
4. 通信販売をするなら、特商法の表記に使えるかも別に確認する
→ 住所を借りるサービスの比較/登記に使えないプランの見分け方/特商法の住所に使えるか
住所を借りる場合、郵便物が届く形にしておかないと、後で困ります。法務局からの通知も登記した住所に届きます。→ 12年放置でみなし解散になる/郵便物と荷物の受け取り方
逆に、公開されていることを使う場面もある
取引先の商号と本店所在地は、こちらからも同じように調べられます。請求書や契約書の名義が登記上の名称と一致しているかの確認に使えます。これは相手からも同じように見られている、ということでもあります。
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「法人番号公表サイト」。最終確認日:2026年9月8日。公表される項目は制度改正で変わることがあります。