設立時に
インボイス登録をするか
新設法人には「登録時期の特例」があり、慌てて設立直後に出す必要はありません。その代わり、登録すると消費税の免税ではなくなります。
いつまでに出せばよいか
事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、その課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
国税庁「新たに設立された法人等の登録時期の特例」より
つまり第1期の決算日までに出せば、設立日まで遡って登録された扱いになります。国税庁の例では、11月1日に設立した3月決算法人が翌年3月31日までに提出すれば、11月1日の取引から適格請求書を交付できるとされています。
課税事業者選択届出書は要るのか
登録できるのは課税事業者に限られるため、原則としては課税事業者になる手続きが必要です。ただし免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、課税事業者選択届出書の提出を要せずに課税事業者となることができるとされています。
この経過措置の期間内かどうかで手続きが変わるため、提出前に国税庁の案内か税務署で確認してください。
登録すると何が変わるか
| 登録しない | 登録する | |
|---|---|---|
| 消費税の納税 | 要件を満たす間は免税 → 免税が崩れる条件 | 納税義務が生じる |
| 取引先の仕入税額控除 | 相手は原則として控除できない(経過措置あり) | 相手は控除できる |
| 事務 | 軽い | 請求書の様式、帳簿、申告が増える |
| 番号の公表 | — | 公表サイトに登録番号と名称・本店所在地が載る |
判断の分かれ目は「誰に売るか」
取引先が課税事業者の会社(BtoB・受託・業務委託):登録しないと、相手の負担が増えます。取引条件に響くことがあるため、登録する方向で検討されることが多い形です。
売り先が一般消費者(BtoC・物販・サービス):相手は仕入税額控除をしないので、登録の必要性は下がります。登録すれば納税だけが増えることになりかねません。
これは有利不利の断定ではありません。売上規模、仕入の内訳、簡易課税や2割特例を使えるかで結論が変わります。金額の試算は税理士に依頼してください。→ 税理士に頼むかどうかの判断
公表される情報に注意
登録すると、法人の名称と本店所在地が国税庁の公表サイトに掲載されます。自宅を本店にしている場合、住所が検索できる状態になります。住所をどこにするかは、登録の前に決めておくほうが手戻りがありません。→ 自宅を本店にすると何が起きるか/住所を借りるサービスの比較
設立直後にやることの中での位置づけ
設立後の届出には期限が数日から2か月のものがあり、インボイスの登録はその中では急ぎません。先に期限の短いものから片づけてください。→ 設立後に出す届出の一覧/青色申告の承認申請はいつまでか
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「新たに設立された法人等の登録時期の特例」(インボイス制度リーフレット)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。適用の可否は税務署か税理士にご確認ください。