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適格請求書に何を書くか

国税庁は、適格請求書の様式は法令や通達等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また手書きであっても適格請求書に該当するとしています。専用ソフトは必須ではありません。

必要な6つの記載事項

適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

出典:国税庁「インボイス制度の理解のために」(令和8年4月)

いちばん抜けやすいのは①の登録番号と、④⑤の「税率ごとに区分」です。1つの税率しか扱っていなくても、税率と消費税額の記載は必要です。

請求書1枚にまとめなくてよい

国税庁は、適格請求書は請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問わないとしています。請求書と納品書の組み合わせで6項目を満たす形でも構いません。

また、適格請求書の交付に代えて、記載事項を記録した電子データ(電磁的記録)を提供することも可能です。メールでPDFを送る形も認められています。その場合、送ったデータは電子取引データとして保存が必要になります。電子帳簿保存法で最低限やること

適格簡易請求書(簡易インボイス)

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます。

適格請求書適格簡易請求書
相手方の氏名・名称(⑥)必要不要
適用税率と消費税額等両方必要(④⑤)どちらか一方でよい(両方書いてもよい)

ネットショップや実店舗で不特定多数に販売するなら、こちらで足りる場合があります。自分の事業がこの業種に当たるかは、国税庁の案内で確認してください。立場別の選び方

端数処理は「1つの請求書につき税率ごとに1回」

国税庁は、「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとしています。明細行ごとに消費税を計算して端数処理する方法は認められません。表計算ソフトで自作する場合、ここを間違えやすい点です。

登録番号は公表サイトで確認できる

受け取った請求書の登録番号が有効かどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。公表事項には法人の名称と本店所在地が含まれます。→ 法人番号公表サイトに何が載るか設立時にインボイス登録をするか

登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは法律で禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。「登録前だけど登録番号らしきものを書いておく」は絶対にしないでください。

設立直後にやっておくこと

1. 登録するかどうかを決める → 設立時にインボイス登録をするか
2. 請求書のひな形に6項目を入れる(登録番号の欄を作る)
3. 発行した請求書データの保存場所とファイル名のルールを決める → 電子帳簿保存法
4. 会計ソフトを使うなら、この段階から使い始める → 法人の会計をどう回すか

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「インボイス制度の理解のために」(令和8年4月)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。個別の取扱いは税務署か税理士にご確認ください。