適格請求書に何を書くか
国税庁は、適格請求書の様式は法令や通達等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また手書きであっても適格請求書に該当するとしています。専用ソフトは必須ではありません。
必要な6つの記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:国税庁「インボイス制度の理解のために」(令和8年4月)
いちばん抜けやすいのは①の登録番号と、④⑤の「税率ごとに区分」です。1つの税率しか扱っていなくても、税率と消費税額の記載は必要です。
請求書1枚にまとめなくてよい
国税庁は、適格請求書は請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問わないとしています。請求書と納品書の組み合わせで6項目を満たす形でも構いません。
また、適格請求書の交付に代えて、記載事項を記録した電子データ(電磁的記録)を提供することも可能です。メールでPDFを送る形も認められています。その場合、送ったデータは電子取引データとして保存が必要になります。→ 電子帳簿保存法で最低限やること
適格簡易請求書(簡易インボイス)
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます。
| 適格請求書 | 適格簡易請求書 | |
|---|---|---|
| 相手方の氏名・名称(⑥) | 必要 | 不要 |
| 適用税率と消費税額等 | 両方必要(④⑤) | どちらか一方でよい(両方書いてもよい) |
ネットショップや実店舗で不特定多数に販売するなら、こちらで足りる場合があります。自分の事業がこの業種に当たるかは、国税庁の案内で確認してください。→ 立場別の選び方
端数処理は「1つの請求書につき税率ごとに1回」
登録番号は公表サイトで確認できる
受け取った請求書の登録番号が有効かどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。公表事項には法人の名称と本店所在地が含まれます。→ 法人番号公表サイトに何が載るか/設立時にインボイス登録をするか
設立直後にやっておくこと
1. 登録するかどうかを決める → 設立時にインボイス登録をするか
2. 請求書のひな形に6項目を入れる(登録番号の欄を作る)
3. 発行した請求書データの保存場所とファイル名のルールを決める → 電子帳簿保存法
4. 会計ソフトを使うなら、この段階から使い始める → 法人の会計をどう回すか
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「インボイス制度の理解のために」(令和8年4月)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。個別の取扱いは税務署か税理士にご確認ください。