決算期はいつにするか
「3月にしておけばいい」と決めがちですが、ひとり法人ではむしろ避けたほうがよいことがあります。
観点1:繁忙期と重ねない
決算期の後には申告作業があります。法人税の申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
この2か月が事業の繁忙期と重なると、毎年きつくなります。閑散期の終わりに決算期を置くのが実務的です。
3月決算は税理士も繁忙期です。依頼しやすさ・対応の早さという意味でも、3月を外すメリットがあります。
観点2:第1期をできるだけ長くする
設立月の前月末を決算期にすると、第1期が最長(約12か月)になります。逆に設立月の直後にすると、数か月で決算が来ます。
| 設立 | 決算期 | 第1期の長さ |
|---|---|---|
| 9月1日 | 8月31日 | 約12か月 |
| 9月1日 | 3月31日 | 約7か月 |
| 9月1日 | 10月31日 | 約2か月 |
第1期が短いと、決算・申告のコストが早く発生します。また青色申告承認申請の期限も前倒しになります。→ 青色申告の承認申請
観点3:消費税との関係
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高などで判定されます。事業年度の区切り方が判定に影響する場合があります。
消費税の免税・課税の判定は、資本金の額、インボイス登録の有無、特定期間の売上など複数の要素が絡みます。金額が大きく動く論点なので、設立前に税理士に確認してください。当サイトでは判断できません。
あとから変えられるか
定款変更と届出により変更は可能です。ただし手続きが発生するため、最初に決めておくほうが手間が少ないという関係です。
決め方のまとめ
1. 繁忙期を避ける(申告は決算後2か月)
2. 設立月の前月末にすると第1期が最長になる
3. 消費税の判定に影響しないか税理士に確認
4. 3月は税理士も混むので避ける選択肢がある
次に読む
- 青色申告の承認申請はいつまでか
- 設立後に出す届出の一覧
- 資本金はいくらにするか
- 設立から2年の消費税免税が崩れる条件
- 設立時にインボイス登録をするか
- 会社の設立日はどう決まるか
- 決算期をあとから変えるには
最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。期限と要件は必ず一次資料か専門家でご確認ください。