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法人口座の開設に必要な書類

銀行ごとに違いますが、共通して求められるものがあります。先に揃えておくと、申し込みが1回で済みます。

ほぼ必ず求められるもの

書類どこで取るか注意
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局(窓口・郵送・オンライン)発行から3か月以内を求められることが多い
印鑑証明書(法人)法務局同上。印鑑カードが必要
代表者の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなど
定款の写し手元の保管分事業目的の記載を見られます
実質的支配者に関する申告銀行所定の様式犯罪収益移転防止法にもとづく確認事項

追加で求められることがあるもの

この4つは「事業の実態が確認しにくい」と判断されたときに求められるものです。設立直後・バーチャルオフィス・取引実績なし、のいずれかに当てはまるなら、先に用意しておくと話が早くなります。

なぜここまで求められるのか

金融機関は犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)にもとづき、口座開設時に取引時確認を行う義務があります。法人の場合、代表者個人の本人特定事項に加えて、実際に取引を行う担当者の確認も必要とされています(警察庁JAFIC)。

つまり銀行が意地悪をしているのではなく、法律上やらなければならないことを実施しています。この前提が分かると、資料を揃える手間の意味が理解しやすくなります。

本人確認の方法は改正されており、口座開設時にマイナンバーカード等のICチップ読み取りが求められる形へ移行が進んでいます。最新の取扱いは各金融機関および警察庁JAFICの資料でご確認ください。

証明書は複数取っておく

登記事項証明書と印鑑証明書は、口座開設だけでなく、社会保険の手続き、許認可申請、法人カードの申し込みなどでも使います。そのたびに法務局へ行くと往復が増えます。最初に3通ずつ取っておくと楽です。

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口座から手をつけるべきか診断する

出典:警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」。6年9月8日/このページは金融・法務の助言ではありません。審査基準は各金融機関の判断によります。