法人口座の開設に必要な書類
銀行ごとに違いますが、共通して求められるものがあります。先に揃えておくと、申し込みが1回で済みます。
ほぼ必ず求められるもの
| 書類 | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法務局(窓口・郵送・オンライン) | 発行から3か月以内を求められることが多い |
| 印鑑証明書(法人) | 法務局 | 同上。印鑑カードが必要 |
| 代表者の本人確認書類 | — | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 定款の写し | 手元の保管分 | 事業目的の記載を見られます |
| 実質的支配者に関する申告 | 銀行所定の様式 | 犯罪収益移転防止法にもとづく確認事項 |
追加で求められることがあるもの
- 事業内容が分かる資料:Webサイト、パンフレット、事業計画書
- 取引の実在を示す資料:契約書、請求書、発注書
- 事務所の実態を示す資料:賃貸借契約書、公共料金の領収書
- 許認可証の写し:許認可が必要な事業の場合
この4つは「事業の実態が確認しにくい」と判断されたときに求められるものです。設立直後・バーチャルオフィス・取引実績なし、のいずれかに当てはまるなら、先に用意しておくと話が早くなります。
なぜここまで求められるのか
金融機関は犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)にもとづき、口座開設時に取引時確認を行う義務があります。法人の場合、代表者個人の本人特定事項に加えて、実際に取引を行う担当者の確認も必要とされています(警察庁JAFIC)。
つまり銀行が意地悪をしているのではなく、法律上やらなければならないことを実施しています。この前提が分かると、資料を揃える手間の意味が理解しやすくなります。
本人確認の方法は改正されており、口座開設時にマイナンバーカード等のICチップ読み取りが求められる形へ移行が進んでいます。最新の取扱いは各金融機関および警察庁JAFICの資料でご確認ください。
証明書は複数取っておく
登記事項証明書と印鑑証明書は、口座開設だけでなく、社会保険の手続き、許認可申請、法人カードの申し込みなどでも使います。そのたびに法務局へ行くと往復が増えます。最初に3通ずつ取っておくと楽です。
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口座から手をつけるべきか診断する出典:警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止法の概要」。6年9月8日/このページは金融・法務の助言ではありません。審査基準は各金融機関の判断によります。