資本金はいくらにするか
1円から設定できますが、金額によって税金と手続きが変わります。順に見ていきます。
基準1:当面の運転資金
資本金は会社の元手です。売上が立つまでの固定費(家賃・通信費・外注費など)を賄える額が、実務上の下限になります。
足りない分は代表者が会社に貸す形(役員借入金)で回せますが、帳簿が借入だらけになると、口座審査や融資で説明しにくくなります。→ 資本金と口座審査の関係
基準2:消費税(1,000万円が節目)
資本金1,000万円以上で設立すると、設立初年度から消費税の納税義務者となる取扱いがあります。1,000万円未満であれば、設立当初は納税義務が免除される場合があります。
ここは税額が大きく動く論点です。インボイス制度の登録有無によっても判断が変わります。設立前に税理士に確認するか、国税庁の資料で最新の要件をご確認ください。当サイトでは判断できません。
ここは税額が大きく動く論点です。インボイス制度の登録有無によっても判断が変わります。設立前に税理士に確認するか、国税庁の資料で最新の要件をご確認ください。当サイトでは判断できません。
基準3:登録免許税
設立の登録免許税は資本金×0.7%です。ただし最低額があります(国税庁「登録免許税の税額表」)。
| 資本金 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 〜857万円程度 | 最低額の6万円 | 最低額の15万円 |
| それ以上 | 資本金×0.7% | 資本金×0.7% |
つまり一定額までは資本金を増やしても登録免許税は変わりません。(株式会社は約2,143万円まで15万円)
そのほか金額で変わるもの
- 法人住民税の均等割:資本金等の額と従業員数で区分が変わります。赤字でも納める税金です
- 許認可の財産的基礎:建設業許可など、一定の純資産を要件とするものがあります
- 取引先からの見え方:登記事項なので誰でも確認できます
決め方の順番
1. 許認可の財産要件があるか確認する
2. 当面の運転資金を出す
3. 1,000万円未満に収まるか確認する(超えるなら税理士に相談)
4. 均等割の区分を確認する
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6問で次にやることを出す出典:国税庁「登録免許税の税額表」。消費税・住民税均等割の要件は国税庁・各自治体の資料および税理士にご確認ください。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。