自宅を事務所にした
法人の家賃
個人事業のときの「家事按分」がそのまま使えるわけではありません。法人は自分とは別の人格なので、会社と個人のあいだで契約を結ぶという形になります。
ここは税務の判断が入る領域です。当サイトでは仕組みの整理だけを行い、いくら経費にできるかの判定はしません。金額の判断は必ず税理士にご確認ください。→ 税理士に頼むかどうかの判断
形は大きく2つ
| ①会社が役員から借りる | ②会社が借りて役員に社宅として貸す | |
|---|---|---|
| 物件の名義 | 役員(持ち家・役員名義の賃貸) | 会社が貸主と契約する |
| お金の流れ | 会社 → 役員に賃料を払う | 会社 → 貸主に家賃。役員 → 会社に一定額を払う |
| 役員側の扱い | 受け取った賃料は役員の所得になります | 一定額を受け取っていれば給与課税されない扱いがあります |
| 賃貸物件のとき | — | 貸主の承諾が要ります |
②の「一定額」は計算式が決まっている
国税庁は、役員に社宅などを貸す場合、役員から一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば給与として課税されないとしています。無償で貸せば全額が、低い家賃なら差額が給与課税の対象になります。
| 区分 | 賃貸料相当額 |
|---|---|
| 小規模な住宅 (法定耐用年数30年以下で床面積132㎡以下、30年超で99㎡以下) | ①建物の固定資産税課税標準額×0.2% ②12円×(総床面積㎡÷3.3) ③敷地の固定資産税課税標準額×0.22% ①+②+③ |
| 小規模以外・自社所有 | (建物の固定資産税課税標準額×12%※+敷地×6%)÷12 ※耐用年数30年超なら10% |
| 小規模以外・借り上げ | 貸主に支払う家賃の50%と、自社所有の場合の額のいずれか大きいほう |
出典:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
固定資産税の課税標準額が必要になります。賃貸物件の場合は、貸主に確認するか、市区町村で証明を取る必要があります。ここが手間で、実務上のハードルになります。
賃貸に住んでいる場合の順番
1. 賃貸借契約が法人利用・転貸を認めているかを確認する
2. 認められない場合、貸主・管理会社に相談する
3. 認められないまま進めない
これは登記の話と同じ構造です。法律上できることと、契約上できることは別です。→ 賃貸物件で法人登記はできるか
家賃だけの話ではない
- 光熱費・通信費:会社が負担する範囲は、使用実態にもとづく合理的な区分が必要になります
- 住所の公開:自宅を本店にすれば、住所が検索できる状態になります → 法人番号公表サイトに何が載るか/自宅を本店にすると何が起きるか
- 来客・荷物:家に届くことになります → 郵便物と荷物の受け取り方
住所を借りる場合との比較
自宅を使う形は手続きが増える代わりに、外部への支払いが増えません。住所を借りる形は月額がかかる代わりに、住所の公開と契約の問題を避けられます。
費用の分岐点は 自宅とバーチャルオフィス、どちらが安いか で計算しています。住所だけを借りる場合の候補は、条件によって変わります。
- 月額880円・法人登記可(月4回転送)
:転送の頻度で選ぶ場合 - レゾナンス
:プランの幅で選ぶ場合 - 0円バーチャルオフィス
:まず住所から始める場合
選び方は 住所を借りるサービスの比較/条件別のおすすめ にまとめています。
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。金額と可否の判定は税理士にご確認ください。