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自宅を事務所にした
法人の家賃

個人事業のときの「家事按分」がそのまま使えるわけではありません。法人は自分とは別の人格なので、会社と個人のあいだで契約を結ぶという形になります。

ここは税務の判断が入る領域です。当サイトでは仕組みの整理だけを行い、いくら経費にできるかの判定はしません。金額の判断は必ず税理士にご確認ください。→ 税理士に頼むかどうかの判断

形は大きく2つ

①会社が役員から借りる②会社が借りて役員に社宅として貸す
物件の名義役員(持ち家・役員名義の賃貸)会社が貸主と契約する
お金の流れ会社 → 役員に賃料を払う会社 → 貸主に家賃。役員 → 会社に一定額を払う
役員側の扱い受け取った賃料は役員の所得になります一定額を受け取っていれば給与課税されない扱いがあります
賃貸物件のとき貸主の承諾が要ります

②の「一定額」は計算式が決まっている

国税庁は、役員に社宅などを貸す場合、役員から一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば給与として課税されないとしています。無償で貸せば全額が、低い家賃なら差額が給与課税の対象になります。

区分賃貸料相当額
小規模な住宅
(法定耐用年数30年以下で床面積132㎡以下、30年超で99㎡以下)
①建物の固定資産税課税標準額×0.2%
②12円×(総床面積㎡÷3.3)
③敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
①+②+③
小規模以外・自社所有(建物の固定資産税課税標準額×12%※+敷地×6%)÷12
※耐用年数30年超なら10%
小規模以外・借り上げ貸主に支払う家賃の50%と、自社所有の場合の額のいずれか大きいほう

出典:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」

固定資産税の課税標準額が必要になります。賃貸物件の場合は、貸主に確認するか、市区町村で証明を取る必要があります。ここが手間で、実務上のハードルになります。

賃貸に住んでいる場合の順番

1. 賃貸借契約が法人利用・転貸を認めているかを確認する
2. 認められない場合、貸主・管理会社に相談する
3. 認められないまま進めない

これは登記の話と同じ構造です。法律上できることと、契約上できることは別です。→ 賃貸物件で法人登記はできるか

家賃だけの話ではない

住所を借りる場合との比較

自宅を使う形は手続きが増える代わりに、外部への支払いが増えません。住所を借りる形は月額がかかる代わりに、住所の公開と契約の問題を避けられます。

費用の分岐点は 自宅とバーチャルオフィス、どちらが安いか で計算しています。住所だけを借りる場合の候補は、条件によって変わります。

選び方は 住所を借りるサービスの比較条件別のおすすめ にまとめています。

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。金額と可否の判定は税理士にご確認ください。