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社長に万一があったときの備え

ひとり法人の最大の構造的リスクは、代表者が1人しかいないことです。会社は残るのに、動かせる人がいない状態になります。考えたくない話ですが、備えは書類数枚で足ります。

何が止まるか

止まるもの理由
法人口座代表者の死亡が金融機関に伝わると、取引が制限されることがある
契約の締結・解約代表権を持つ人がいない
従業員への給与支払振込を実行できる人がいない
税務申告申告義務は残る
取引先への納品

会社は自動的には消えません。均等割も発生し続けます。→ 赤字でも払う均等割休眠会社にする

条文上の受け皿

会社法第351条第1項:代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
同条第2項:前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

1項は「任期の満了又は辞任により退任した」場合の規定なので、死亡には当てはまりません。残るのは2項の裁判所への申立てです。取締役についても346条2項に同様の規定があります。

つまり、代表者が1人しかいない会社で代表者が亡くなると、裁判所への申立てを経なければ会社を動かせない可能性があります。時間も費用もかかります。

株式は相続される

社長が全株を持っている場合、その株式は相続財産です。相続人が確定するまで、株主総会で新しい取締役を選ぶことも簡単ではありません。相続人が複数いれば、遺産分割が終わるまで準共有の状態になります。

誰が何株持っていたかを示す書類が株主名簿です。作っていないと、ここで揉めます。→ 株主名簿は作らないといけないのか株式の譲渡制限と株主設計

事前にできること

1. 取締役をもう1人置く(配偶者など):代表権がなくても、取締役が残っていれば選定の道が広がる
2. 株主名簿を作って最新にしておく
3. 会社の重要情報を1か所にまとめる:口座、契約、ID、税理士の連絡先
4. 定款の写しと登記事項証明書を家族が取れる場所に置く
5. 株式の承継について遺言を検討する

1は費用がかかります(役員変更登記、任期到来ごとの重任登記)。報酬を出さない取締役でも社会保険は原則不要ですが、責任は負うことになるため、本人の理解が前提です。→ 役員の任期と重任登記家族を役員や従業員にする場合取締役の義務と責任

3の「まとめる」が一番効く

費用ゼロで、効果が大きい対策です。次を1枚にまとめて、家族が見られる場所に置きます。

パスワードそのものを平文で書き置くのは別のリスクを生みます。「どこに何があるか」を書いておき、認証情報はパスワード管理ツールの引き継ぎ機能などを使うのが現実的です。

経営者保証がある場合

個人保証が付いている借入は、相続の対象になります。相続人が保証債務を引き継ぐことになるため、保証の有無は家族が知っておくべき情報です。→ 経営者保証を外せるか

畳む選択肢も含めて

事業を続ける人がいないなら、清算する判断になります。手続きは→ 解散と清算の手続き、判断材料は→ 続けるか畳むかの判断

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6問で次にやることを出す

出典:会社法346条、351条(e-Gov法令検索で条文を確認)。相続手続きの具体的な進め方は弁護士・司法書士にご確認ください/最終確認日:2026年9月9日