家族を役員にするときに
確認すること
「家族に給与を払えば節税になる」と言われますが、法人税法には2つの歯止めがあります。ここを知らずに決めると、払ったのに経費にならない、という形になります。
歯止め① 役員給与は原則として損金にならない
法人税法第34条第1項は、法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であるもの等)や事前確定届出給与などに該当しないものの額は、損金の額に算入しないと定めています。
つまり「利益が出たから年度末に多めに払う」ができません。これは家族役員でも同じです。改定できる時期も限られます。→ 役員報酬の決め方と変更できる時期
歯止め② 不相当に高額な部分は損金にならない
法人税法第34条第2項
内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
「いくらまでなら妥当か」は、職務の内容や同業他社との比較などで判断されます。実態のない役員に高い報酬を出す形は、ここで否認され得ます。
「役員にしていない」でも役員扱いになることがある
法人税法施行令第7条は、役員に含まれる者として次を挙げています。
- 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
- 同族会社の使用人のうち、一定の持株要件などを満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
実態がないと成り立たない
共通しているのは「実際に何をしているか」で判断されるということです。次を残せる形にしておいてください。
| 確認すること | 残しておくもの |
|---|---|
| どんな仕事をしているか | 業務の内容と時間が分かる記録 |
| 報酬の額はどう決めたか | 株主総会議事録など、決定の記録 |
| 実際に支払われているか | 振込の記録(現金手渡しにしない) |
| 金額は職務に見合っているか | 比較の根拠。ここは税理士と詰める部分です |
社会保険とセットで考える
役員報酬を出せば、社会保険の対象になり得ます。法人は強制適用事業所で、事業主のみの場合も含まれます。家族を役員にすると保険料が増えることがあります。→ 社会保険は社長ひとりでも入るのか
また、勤務先を持つ家族を役員にする場合、2か所で加入要件を満たすと届出が必要になります。→ 副業で法人を作ると勤務先に分かるか
役員を増やすと登記も増える
役員は登記事項です。就任・退任のたびに変更登記が必要で、株式会社なら任期ごとの重任登記も人数分まとめて発生します。役員変更の登録免許税は、資本金の額が1億円以下の会社については1件につき1万円です(国税庁「登録免許税の税額表」)。
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:法人税法第34条/法人税法施行令第7条/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(e-Gov法令検索・国税庁)。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。判断は税理士にご相談ください。