12年放置で
みなし解散になる
会社を作ったまま動かさずにいると、ある日「解散」させられます。登記を放置していると本当に起きることなので、作る前に知っておいてください。
条文はこう書いてある
休眠会社=株式会社であって、その会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの
法務大臣が「2か月以内に、事業を廃止していない旨の届出をせよ」と官報に公告した場合において、その届出をしないときは、2か月の期間の満了の時に解散したものとみなされます。ただし、その期間内にその会社に関する登記がされたときは、この限りではありません。(会社法第472条第1項)
登記所は、公告があったときはその会社に通知を発しなければならないとされています(同条第2項)。通知は登記簿上の本店に届きます。
ここが住所の問題につながる
「郵便が届かない住所を登記したままにする」ことのリスクは、ここに出ます。→ 解約・住所変更のときに起きること/本店移転の手続きと費用
12年は意外と短い
「12年も放置しない」と思いがちですが、登記事項に変更がなければ、登記は発生しません。株式会社で役員の任期を定款で10年に伸ばしている場合、通常の登記は10年に一度になります。その重任登記を1回忘れると、次の登記までの間隔が12年を超えます。
つまり「任期10年+重任登記を忘れる」の組み合わせが、いちばん現実的な経路です。→ 役員の任期と重任登記
合同会社はどうか
会社法第472条の休眠会社は株式会社を対象としています。ただし一般社団法人・一般財団法人には別に休眠法人の規定があり、登記を放置してよいという話ではありません。登記事項に変更が生じたら2週間以内に登記する義務は、持分会社にも及びます。
みなし解散になったら
- 解散の登記がされ、登記事項証明書に記載されます。取引先や金融機関から見える状態になります
- 解散後3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続する手続きが可能とされています
- 継続の登記には費用と手間がかかり、放置していた期間の登記懈怠について過料が科される可能性もあります → 過料の根拠(会社法976条)
作る前に決めておくとよいこと
1. 登記した住所に、郵便が確実に届く状態を維持する
2. 住所をやめるときは、必ず本店移転登記までセットで行う
3. 株式会社なら、任期の年を決算と結びつけて管理する
4. 事業をやめるときは、放置ではなく解散・清算の手続きを取る
特に2は見落とされがちです。住所を借りる契約を解約しても、登記は自動で変わりません。→ 解約・住所変更のときに起きること
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:会社法第472条・第915条・第976条(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。このページは法務の助言ではありません。手続きは法務局・司法書士にご確認ください。