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会社を休眠させると
どうなるか

「休眠」は法律上の正式な制度名ではなく、事業活動を止めた状態を指す実務上の呼び方です。会社が消えるわけではないので、続くものが残ります。

何が止まって、何が続くか

休眠
会社の存在残る(登記も残る)
登記の義務残る。役員の任期が来れば重任登記が必要 → 役員の任期と重任登記
申告原則として必要。所得がなくても申告は求められます
法人住民税の均等割自治体の判断による(下記)
社会保険報酬の支払いがなくなる場合は、資格喪失や全喪の手続きが必要になり得ます
解散・清算の費用かからない(先送りになる)

届出はどこに出すのか

税務署へは異動届出書で異動事項を届け出ます。国税庁の「異動事項に関する届出」は、事業年度の変更、組織の変更、代表者の変更、法人の解散などの異動があった場合に、異動前の納税地の所轄税務署に提出するものです。

都道府県・市区町村にも同様の届出が必要で、自治体によっては「休業届」などの名称の様式が用意されています。→ 設立後に出す届出の一覧

均等割が止まるかどうかは、当サイトでは断定できません。法人住民税の均等割は事務所・事業所等を有していた月数で計算される仕組みですが、実際に事業所がないと認められるかどうかの判断と、減免の運用は自治体ごとに異なります。本店所在地の市区町村・都道府県の窓口に直接確認してください。→ 赤字でもかかる均等割

休眠が向いているのはどんな場合か

向いている:また事業を再開する見込みがある/取引先との関係で法人を残したい/許認可を維持したい
向いていない:再開の予定がない/管理する人がいなくなる/登記や申告を続けられない

再開の予定がないなら、休眠より解散・清算のほうが結果的に安く済むことがあります。休眠は費用を先送りするだけで、なくすわけではありません。→ 会社をたたむ費用と期間

いちばん危ないのは「届出もしない休眠」

届出も登記もせずに放っておくと、登記が最後にあった日から12年でみなし解散の対象になります。法務大臣の公告と、登記所からの通知が登記簿上の本店に送られますが、その住所で郵便を受け取れなければ、気づけません。12年放置でみなし解散になる

住所を借りている場合は特に注意してください。休眠にすると「月額がもったいない」と契約を解約したくなりますが、解約すると通知が届かなくなります。本店移転登記をしないまま解約するのは、いちばん危ない形です。→ 解約・住所変更のときに起きること

再開するとき

休眠は解散ではないので、再開に特別な登記は要りません。異動届出書などで再開を届け出て、通常どおり申告に戻ります。ただし休眠中に役員の任期が満了していれば、重任の登記が必要です。放置していた期間の登記懈怠が問題になり得ます。

また、休眠中も青色申告の承認は帳簿と申告の状況によって影響を受けることがあります。再開の見込みがあるなら、休眠に入る前に税理士へ相談しておくのが安全です。青色申告の承認申請はいつまでか税理士に頼むかどうかの判断

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」/地方税法第52条・第312条/会社法第472条(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。均等割の取り扱いは自治体により異なります。必ず本店所在地の自治体にご確認ください。