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経営者保証を外せるか

経営者保証を付けるかどうかは、金融機関の裁量ではありますが、判断の物差しは公開されています。要件を知って先に整えておくかどうかで、結果が変わります。

経営者保証とは

中小企業庁は、経営者保証を「中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる」と説明しています。

これが付くと「会社と個人は別」が事実上崩れます。法人化のメリットの一つが打ち消される部分です。→ 法人化のデメリット

ガイドラインの位置づけ

中小企業庁:「経営者保証に関するガイドライン」は全国銀行協会と日本商工会議所が策定(平成25年12月5日公表、平成26年2月1日適用開始)。「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、法的な拘束力はないが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられる。

法律ではありません。「要件を満たせば必ず外れる」ではない点を先に押さえてください。

3要件

中小企業庁が示す経営者保証ガイドラインの3要件(内部又は外部からのガバナンス強化により3要件を将来にわたって充足する体制が整備されていることが必要)
資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

さらに中小企業庁は、「上記3要件の全てまたは一部を満たせば」、経営者保証なしで融資を受けられる可能性や、すでに提供している経営者保証を見直せる可能性があるとしています。全部揃わないと話にならない、ではありません。

設立直後からできること

要件やること
①分離法人口座と個人口座を完全に分ける/役員貸付金を作らない/自宅を事務所にするなら賃貸借契約と議事録を残す
②財務基盤債務超過にしない/役員報酬を実態に合わせる
③開示月次で試算表を作る/求められたら出せる状態にしておく

①の「役員貸付金がない」は、金融機関が最初に見るところの一つです。会社の金を一時的に個人に回した記録が残っていると、分離ができていないと判断されます。

代替手段がある

中小企業庁は、金融機関が「要件の充足度合いに応じて、経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法(停止条件付保証契約等)の活用を検討」するとしています。停止条件付保証契約については、「中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約」と説明されています。

「保証あり/なし」の二択ではなく、条件付きという選択肢があるということです。融資の相談時に聞いてみる価値があります。→ 創業融資を受けるか

保証を履行することになった場合

中小企業庁は、ガイドラインに基づく整理では破産時の自由財産(99万円)は原則として経営者の手元に残り、早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合には「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円〜360万円)」を残すことを検討する、「華美でない自宅」について住み続けられるよう検討する、返済し切れない保証債務の残額は原則として免除する、としています。さらに、債務整理を行った事実その他の関連情報は信用情報登録機関に報告・登録されないとされています。

これは個人破産とは別のルートがあるという話です。ただし利用には要件があり、法人が法的整理や準則型私的整理を開始申立済みであることなどが前提になります。畳むと決めた後ではなく、判断の段階で相談してください。続けるか畳むかの判断

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6問で次にやることを出す

出典:中小企業庁「経営者保証」ページ(3要件、ガイドラインの位置づけ、残存資産の考え方)、金融庁・中小企業庁 事業者向けパンフレット(令和5年12月13日公表分)/最終確認日:2026年9月9日