株主名簿は作らないといけないのか
作らなければなりません。株主が自分ひとりでも同じです。登記簿には株主が載らないため、株主を証明する書類は会社が自分で持つしかありません。
条文
会社法第121条:株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、株券の番号
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、株券の番号
4項目だけです。A4の紙1枚で足ります。
備置きと閲覧
会社法第125条第1項:株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合はその営業所)に備え置かなければならない。
同条第2項:株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、書面の閲覧・謄写等を請求することができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
同条第3項:株式会社は、請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。(権利の確保・行使に関する調査以外の目的、業務の遂行を妨げる目的、知り得た事実を利益を得て第三者に通報するための請求、過去2年以内に同様の通報をしたことがある者、の4つ)
同条第2項:株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、書面の閲覧・謄写等を請求することができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
同条第3項:株式会社は、請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。(権利の確保・行使に関する調査以外の目的、業務の遂行を妨げる目的、知り得た事実を利益を得て第三者に通報するための請求、過去2年以内に同様の通報をしたことがある者、の4つ)
本店に置く義務があります。バーチャルオフィスを本店にしている場合、「本店に備え置く」をどう満たすかは実務上の論点になります。→ 自宅とバーチャルオフィスの比較、本店をどこにするか
いつ必要になるか
| 場面 | 使われ方 |
|---|---|
| 法人口座の開設 | 実質的支配者の確認で、株主構成の説明を求められる → 口座開設に必要な書類 |
| 融資の審査 | 株主構成の確認 → 創業融資を受けるか |
| 法人税の申告 | 別表2「同族会社等の判定に関する明細書」に株主を書く → 法人税申告書の別表に何を書くのか |
| 株式の譲渡 | 名義書換の記録を残す → 株式の譲渡制限と株主設計 |
| 相続 | 誰が何株持っていたかの証拠 → 社長に万一があったときの備え |
設立時に作って、そのままにする
設立登記が終わったら、その時点の内容で1枚作ります。
氏名・住所・株式数・取得日(=会社成立の日)を書き、会社の控えとして保管。
株主が変わったとき(譲渡・増資・相続)だけ更新します。
増資したときは→ 増資する場合の手続き
ひとり法人でありがちなこと
- そもそも作っていない:口座開設や融資の場面で慌てて作ることになる
- 払込みの記録と一致していない:出資した人と株主名簿の名前は一致させる → 資本金の払込証明の作り方
- 住所が古いまま:株主本人が引っ越したら更新する
- 合同会社なのに作ろうとする:合同会社に株式はなく、社員は定款に記載される → 合同会社の運営ルール
個人情報として扱う
株主名簿には氏名と住所が載ります。閲覧請求への対応義務がある一方で、会社が保有する個人情報でもあります。保管場所と扱いは他の重要書類と同じ基準で決めてください。→ 顧客情報を扱うときの個人情報保護法、会社の重要書類の保管
次に読む
6問で次にやることを出す出典:会社法121条、125条(e-Gov法令検索で条文を確認)/最終確認日:2026年9月9日