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会社をたたむ費用と期間

作るときより、やめるときのほうが時間がかかります。最短でも2か月以上、登記も複数回必要です。放置してよい話ではないので、先に構造だけ知っておいてください。

登録免許税の内訳

登記登録免許税
会社の解散の登記申請1件につき3万円
清算人または代表清算人の登記申請1件につき9,000円
清算結了の登記申請1件につき2,000円
合計41,000円

出典:登録免許税法 別表第一 第24号(e-Gov法令検索)

このほかに官報公告の掲載料と、司法書士・税理士に依頼する場合はその報酬がかかります。公告の掲載料は掲載を申し込む先で確認してください。

2か月以上かかる理由

会社法第499条第1項
清算株式会社は、解散などの後遅滞なく、債権者に対し一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。ただし、当該期間は2箇月を下ることができない。

この2か月が終わるまで清算を結了できません。だから「今月中に会社をなくす」ということはできません。

おおまかな流れ

順番やること
1解散の決議(株主総会の特別決議など)と清算人の選任
2解散の登記・清算人の登記
3官報公告(2か月以上)と、知れている債権者への個別催告
4財産の換価、債権の取立て、債務の弁済
5残余財産の分配
6決算報告の承認 → 清算結了の登記

並行して、税務署・都道府県・市区町村への異動届出、社会保険の適用事業所全喪届なども必要になります。→ 設立後に出す届出の一覧

税務の申告も増える

解散した事業年度と、清算中の各事業年度について申告が必要です。法人税法は、清算中の内国法人につき残余財産が確定した場合には、その事業年度の申告期限を「1月以内(その翌日から1月以内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」と定めています(第74条第2項)。通常の2か月より短くなります。

初めての決算でやること税理士に頼むかどうかの判断

「放置する」との違い

費用と手間を避けて放置すると、登記が最後にあった日から12年でみなし解散の対象になります。ただしこれは解散させられるだけで、清算が終わるわけではありません。登記懈怠について過料の対象にもなり得ます。放置は「安くたたむ方法」ではありません。12年放置でみなし解散になる

すぐにやめるか迷っているなら

事業を止めるが会社は残す、という選択肢もあります。ただし均等割や申告の義務がどうなるかは、状況と自治体によって変わります。会社を休眠させるとどうなるか

作る前に知っておくとよいこと
設立費用が合同会社で6万円台からでも、たたむときには4万1,000円の登録免許税と2か月以上の期間、そして公告費用がかかります。「試しに作ってみる」の出口は、入口ほど軽くありません。

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:登録免許税法 別表第一 第24号/会社法第499条/法人税法第74条第2項(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。このページは法務・税務の助言ではありません。実際の手続きは司法書士・税理士にご相談ください。