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資本金の払込みはどうやるか

よくある詰まりどころです。登記前なので法人口座はまだありません。ではどこに払い込むのか。

発起人個人の口座に払い込む

設立前の段階では、発起人(出資する人)個人の預金口座に資本金を払い込みます。ひとりで設立する場合は、自分の口座に自分で振り込む形になります。

「自分の口座に自分のお金がすでに入っている」状態では足りません。払い込んだ事実が通帳に記録される必要があるため、一度出金してから入金する、または別口座から振り込む、といった形で入金の記録を作ります。

払込証明書をつくる

登記申請には、払込みがあったことを証する書面が必要です。一般に次を綴じて作成します。

ネットバンクの場合は、口座名義・口座番号・入金記録が分かる画面を印刷したもので代える運用が一般的です。求められる体裁は法務局によって細かい差があるため、事前に管轄の法務局で確認してください。

タイミングに注意

払込みは定款の作成日(株式会社は認証日)以後に行う必要があるとされています。順序が逆だと登記で指摘されることがあります。

定款作成(株式会社は公証役場で認証)→ 資本金の払込み → 払込証明書の作成 → 登記申請

払い込んだお金はどうなるか

会社設立後、法人口座を開設してからそちらへ移します。それまでは発起人個人の口座にある状態です。

法人口座ができるまで数週間かかることがあるため、その間の支払いは個人の口座から立て替える形になりがちです。あとで法人の経費として精算するので、領収書は必ず保管してください。→ 審査期間と流れ

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いまの段階から次にやることを出す

登記書類の体裁は管轄の法務局によって差があります。事前にご確認ください。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。