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法人税申告書の別表に何を書くのか

「別表」と聞くだけで身構える人が多いのですが、ひとり法人が必ず触るのは実質5〜6枚です。中身を知らないまま税理士に頼むか自分でやるかを決めるのは無理があるので、何が並んでいるのかだけ先に見ておきます。

必ず出るもの

国税庁が公表している「法人税等各種別表関係」の様式名は次のとおりです。

番号様式名中身
別表1各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分表紙。税額の計算結果を書く
別表2同族会社等の判定に関する明細書株主構成を書いて同族会社かを判定
別表4所得の金額の計算に関する明細書決算書の利益 → 税務上の所得に直す調整
別表5(1)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書調整項目の残高を翌期へ繰り越す
別表5(2)租税公課の納付状況等に関する明細書税金をいつ・いくら納めたか

該当すれば出るもの

番号様式名いつ使うか
別表6(1)所得税額の控除に関する明細書預金利息などから源泉徴収されている
別表7(1)欠損金の損金算入等に関する明細書赤字を繰り越す → 赤字の繰越はどうなるか
別表14(2)寄附金の損金算入に関する明細書寄附をした
別表15交際費等の損金算入に関する明細書接待交際費がある → 交際費の扱い
別表16(1)(2)旧定額法又は定額法/旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書固定資産がある → 固定資産と減価償却
別表16(7)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書少額減価償却資産の特例を使う
別表16(8)一括償却資産の損金算入に関する明細書一括償却資産がある
別表16(7)の名称にあるとおり、少額減価償却資産の特例を使うには別表の添付が必要です。会計ソフトで経費に落としただけでは足りません。

核心は別表4

別表4は「決算書の当期純利益」から出発して、税務上の所得に直す表です。

当期純利益
+ 加算(損金にならないもの:損金不算入の租税公課、交際費の一部、役員給与の損金不算入額など)
− 減算(益金にならないもの)
所得金額

ここで加算されるものを知っていれば、期中の判断が変わります。「経費で落ちる/落ちない」の話は、最終的にここに集約されます。→ 法人の経費にできるもの・できないもの

別表5(1)が難所

別表4で加算・減算した項目のうち、翌期以降に影響が続くものは別表5(1)で残高として管理します。ここがずれると、翌期以降ずっとずれます。

自分でやる場合に最も詰まるのがこの連動です。会計ソフトが自動で作るものもありますが、内容を理解せずに出すと、翌期に整合しなくなります。

自分でやるか、頼むか

自分でやる税理士に頼む
向いている会社取引が単純、固定資産がほぼない、赤字繰越なし固定資産がある、在庫がある、消費税の課税事業者
かかるもの時間と、間違えたときの延滞税・加算税報酬
2期目以降前期の別表5(1)との整合が要る継続して整合が取られる

判断材料は→ 税理士に頼むか自分でやるか、間違えたときの負担は→ 納付や申告が遅れたときの延滞税と加算税

様式は事業年度ごとに更新されます。使うのは「自社の事業年度終了日に対応する年度分」です。国税庁の様式一覧ページで、該当年度のものを確認してください。

次に読む

6問で次にやることを出す

出典:国税庁「令和7年4月から令和8年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和7年4月1日以後終了事業年度等分)」の様式名を参照/最終確認日:2026年9月9日