登記の変更が必要になる場面と費用
設立時に決めたことのうち、変えると登記が必要になるものを一覧にします。最初の判断がどこに効くかが分かります。
一覧
| 変えるもの | 登録免許税 | 詳細 |
|---|---|---|
| 本店の移転 | 1箇所につき3万円(管轄をまたぐと旧・新の2件で計6万円) | 本店移転の手続きと費用 |
| 商号の変更 | 3万円 | 会社名の決め方 |
| 事業目的の変更 | 3万円 | 事業目的の書き方 |
| 役員の変更・重任 | 資本金1億円以下の会社は1万円 | 役員の任期と重任登記 |
| 増資 | 増加した資本金の額×0.7%(最低3万円) | 増資の手続きと費用 |
| 支店の設置 | 支店1箇所につき6万円 | 支店を置くと何が増えるか |
| 決算期の変更 | 登記不要(定款変更と届出) | 決算期をあとから変えるには |
金額は国税庁「登録免許税の税額表」による区分です。同じ申請で複数の事項を同時に変更する場合の取扱いなど、細かい点は法務局または司法書士にご確認ください。
まとめて申請すると安くなることがある
複数の変更が同時に生じる場合、1件の申請にまとめられるものがあります。たとえば本店移転と役員変更を同じタイミングで行う場合などです。
司法書士に依頼するなら、予定している変更を最初にすべて伝えてください。個別に頼むより費用を抑えられることがあります。
登記を放置するとどうなるか
登記事項に変更が生じたのに登記をしないでいると、過料の対象になり得ます。特に役員の任期満了による重任登記は、ひとり法人でも必要で、忘れやすい項目です。
長期間放置するとみなし解散の対象になることもあります。→ 12年放置でみなし解散になる
長期間放置するとみなし解散の対象になることもあります。→ 12年放置でみなし解散になる
設立時に効いてくること
定款の本店は市区町村までにする → 同一市区町村内の移転で定款変更が不要になる
事業目的は実際にやるものを中心に → 追加のたびに3万円
商号は事業を限定しすぎない → 変更に3万円+名刺・Webの作り直し
事業目的を変えるときの考え方は→ 定款の事業目的の書き方
次に読む
本店を動かさずに済むよう、最初の住所選びは 比較ページ と 登記に使えないプランの見分け方 を先に確認してください。
6問で次にやることを出す出典:国税庁「登録免許税の税額表」。最終確認日:2026年9月9日/このページは税務・法務の助言ではありません。