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登記を自分でやるか、
司法書士に頼むか

先に線引きを書きます。自分の会社の登記を自分で申請するのは、誰でもできます。できないのは、報酬をもらって他人の登記を代理することです。

法律の線引き

司法書士法は、司法書士の業務として「登記又は供託に関する手続について代理すること」(第3条第1項第1号)を定め、司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者は、この業務を行ってはならない(第73条第1項)としています。

やること誰ができるか
自分(自社)の登記を自分で申請する本人申請。制限なし
登記申請を代理する司法書士(司法書士法人)
定款など、登記以外の書類の作成行政書士などが扱う領域。ただし法務局に提出する書類の作成は司法書士の業務とされています
税務の届出・申告の代理税理士 → 税理士に頼むかどうか
「設立代行」と名乗るサービスでも、登記申請そのものは提携している司法書士が行う形になっているのが通常です。誰が何をするのかは、申し込む前に確認してください。

自分でやる場合に詰まりやすいところ

補正が出ると、24時間以内処理の対象から外れ、設立日も動きます。オンライン申請と24時間以内処理

費用の考え方

自分でやる:実費だけ(登録免許税・定款認証・印紙)+自分の時間
頼む:実費+報酬。電子定款に対応していれば印紙4万円が浮くので、報酬との差額で見るのが実質的な比較になります → 電子定款で印紙4万円を省く

報酬額は事務所によって幅があります。当サイトでは相場を断定しません。複数の事務所に、実費込みの総額で見積もりを取って比べてください。

頼んだほうがよい場合

自分でやってよい場合

ひとりで、合同会社で、電子定款が作れて、設立日に余裕があるなら、自分で申請する条件はそろっています。合同会社は公証役場の認証も不要です。→ 合同会社と株式会社の違い

なお、設立が終わってからも登記は続きます。株式会社は役員の任期ごとに重任の登記が必要で、住所を変えれば移転登記が必要です。そのたびに頼むのか、自分でやるのかまで含めて考えると、判断がぶれません。→ 役員の任期と重任登記本店移転の手続きと費用

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出典:司法書士法第3条・第73条(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。このページは法務の助言ではありません。個別の可否は司法書士にご確認ください。