定款のつくり方
定款は会社のルールブックです。必ず書かなければならないことと、書くと後で縛られることを分けて考えます。
必ず書くこと(絶対的記載事項)
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 目的(事業内容) | 多すぎると口座審査で不利になることがある → 事業目的と審査 |
| 商号(会社名) | 同一住所に同一商号は登記できません |
| 本店の所在地 | 市区町村までにしておくと移転時に定款変更が不要 → 本店所在地の決め方 |
| 設立に際して出資される財産の価額 | 資本金の額に関わります → 資本金はいくらにするか |
| 発起人(社員)の氏名・住所 | — |
株式会社はこれに加えて発行可能株式総数を定めます。
電子定款で印紙代が不要になる
紙の定款には印紙税4万円がかかりますが、電子定款(PDFに電子署名したもの)にすれば不要です。
電子定款を自分で作るには、電子署名の環境(マイナンバーカードなどの電子証明書、ICカードリーダーまたは対応スマートフォン、PDFに署名できるソフト)が必要です。そろえる手間と代行料のどちらが小さいかで決めることになります。→ 電子定款で印紙4万円を省く
あとから変えると手間がかかる項目
- 商号:変更登記+各種届出+名刺・Webの作り直し
- 本店:移転登記(登録免許税3万円、管轄外なら6万円)→ 本店移転の手続きと費用
- 事業目的:変更登記が必要
- 決算期:定款変更+届出 → 決算期はいつにするか
株式会社は公証役場の認証が要る
株式会社の定款は公証役場での認証が必要です。合同会社は不要です。認証手数料は資本金の額等に応じて3万円/4万円/5万円に分かれ、資本金の額等が100万円未満で、発起人が全員自然人かつ3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があり、取締役会を置く旨の記載がない場合は1万5,000円になります(令和6年12月1日施行)。
出典:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。自分の定款が要件を満たすかは、認証を頼む公証役場に事前に確認してください。→ 会社設立の費用は結局いくらか/合同会社と株式会社の違い
順番
1. 本店の住所を決める(決まらないと書けない)
2. 事業目的を決める(許認可があるなら窓口に文言を確認)
3. 商号・資本金・決算期を決める
4. 定款を作成 → 株式会社は認証 → 資本金払込 → 登記申請
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設立手続きから手をつけるか診断する出典:国税庁「登録免許税の税額表」。定款認証の手数料は公証役場でご確認ください。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。