決算期をあとから変えるには
結論から書くと、事業年度は登記事項ではないので、変更登記は要りません。必要なのは定款変更の決議と届出です。
やることは2つ
| やること | 内容 |
|---|---|
| 1. 定款を変更する | 事業年度は定款に定めるのが通常です。株式会社は株主総会の決議、合同会社は総社員の同意(定款の定めによる)。議事録・同意書を残します |
| 2. 異動届出書を出す | 国税庁「異動事項に関する届出」。事業年度の変更も対象です。異動前の納税地の所轄税務署に提出します。都道府県・市区町村にも同様の届出が必要です |
出典:国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」
登記が要らないので、登録免許税もかかりません。そのぶん「やった記録が登記簿に残らない」ため、議事録と届出の控えを必ず保管してください。
変更した年度は短くなる
決算期を早めると、その事業年度が1年未満になります。ここで連動して動くものがあります。
- 均等割は月割になります:月数を掛けて12で割る。1月に満たないときは1月、端数は切り捨て → 赤字でもかかる均等割
- 決算と申告の回数が1回増えます:短い年度でも決算は必要です → 法人の会計をどう回すか
- 消費税の判定が動くことがあります:前事業年度が7か月以下だと短期事業年度として特定期間から除かれます → 免税が崩れる条件
- インボイス登録の期限が動きます:「事業を開始した日の属する課税期間の末日まで」が基準なので、決算日が動けば期限も動きます → 設立時にインボイス登録をするか
- 役員報酬の改定時期にも関係します → 役員報酬の決め方と変更できる時期
税額に直結する変更です。「消費税の判定を有利にするために決算期を変える」といった話は、個別の数字を見ないと判断できません。実行する前に必ず税理士に確認してください。当サイトでは判定できません。→ 税理士に頼むかどうかの判断
そもそも変えなくて済むように決める
変更には手間と、短い事業年度ぶんの決算費用がかかります。設立時に決める段階で、次の3点を確認しておくと変更を避けられます。
1. 繁忙期と決算作業が重ならないか
2. 第1期をどれくらいの長さにしたいか(設立日から決算日まで)
3. 消費税・均等割の観点で不都合がないか
詳しくは 決算期はいつにするか にまとめています。設立日との関係は 会社の設立日はどう決まるか をご覧ください。
変える価値があるのはどんな場合か
- 繁忙期と決算が重なっていて、毎年まわらない
- 取引先や親会社と事業年度を合わせる必要が出た
- 設立時に何となく3月にしたが、実態と合っていない
逆に、目先の税額だけを理由に動かすのは慎重にしてください。翌期以降まで含めた影響を見ないと、得したのかどうか分かりません。
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務の助言ではありません。実行の前に税務署か税理士にご確認ください。