本店移転の手続きと費用
住所を変えるには登記が必要です。費用は管轄をまたぐかどうかで倍違います。ここを知っておくと、最初の住所選びの基準が変わります。
登録免許税
国税庁「登録免許税の税額表」によると、本店または支店の移転登記は1箇所につき3万円です。
| 移転先 | 必要な登記 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 同じ法務局の管轄内 | 1件 | 3万円 |
| 管轄をまたぐ | 旧所在地・新所在地の2件 | 6万円 |
司法書士に依頼する場合は、これに報酬が加わります。
定款変更が要るかどうか
定款に市区町村までしか書いていない場合、同じ市区町村内の移転なら定款変更は不要です。番地まで書いている場合、または市区町村をまたぐ場合は、株主総会(合同会社は社員の同意)による定款変更が必要になります。
→ 定款の書き方は 本店所在地の決め方 を参照してください。
登記以外にやること
登記が終わっても手続きは残ります。
- 税務署・都道府県税事務所・市町村への異動届出
- 年金事務所への届出
- 法人口座の住所変更(銀行ごとに手続き)
- 取引先・請求書・Webサイト・名刺の表記変更
- 許認可を持っている場合はその変更届
この作業量が、実は登録免許税より重いと感じる人が多いところです。
だから最初の1回が効く
「安いから乗り換える」は、年間の削減額が3万〜6万円+手続きの手間を上回らないと損になります。
月額1,000円の差なら年12,000円。3〜5年続けてようやく登記費用に見合う計算です。
最初に「登記可か」「郵便と荷物を受け取れるか」を確認しておくのが、結果的にいちばん安く済みます。
月額1,000円の差なら年12,000円。3〜5年続けてようやく登記費用に見合う計算です。
最初に「登記可か」「郵便と荷物を受け取れるか」を確認しておくのが、結果的にいちばん安く済みます。
これから決める人へ
まだ登記していないなら、移転コストはかかりません。いま選び直せます。
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6問で次にやることを出す出典:国税庁「登録免許税の税額表」。手続きの詳細は法務局または司法書士にご確認ください。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。