支店を置くと何が増えるか
「2拠点目ができたから支店を登記しよう」と考える前に、登記費用と、毎年かかる均等割を確認してください。置かなくてよい場合もあります。
増えるもの① 登記費用
支店の設置の登記:1箇所につき6万円(登録免許税)
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
本店の移転が1箇所につき3万円であるのと比べても高く、支店を置くこと自体が、設立に近い費用の出来事になります。
増えるもの② 自治体ごとの均等割
法人住民税の均等割は事務所・事業所等がある自治体ごとに課されます。標準税率で、資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下なら道府県民税2万円+市町村民税5万円=年7万円。拠点が2つの自治体にまたがれば、その分が加算されます。
そもそも支店登記が要るのか
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 作業場所が増えただけ | 登記が必要とは限りません。支店は「一定の範囲で独立して営業活動を行う場所」を想定した制度です |
| 本店を移したい | 支店の設置ではなく本店移転のほうが目的に合うことがあります → 本店移転の手続きと費用 |
| 住所を見せたいだけ | 登記ではなく表示上の住所の問題です → 住所を借りるサービスの比較 |
| 許認可で営業所が必要 | 監督官庁の求める要件が基準です。登記の有無だけでは決まりません → 許認可が必要な業種の住所要件 |
「拠点が増えたら支店を登記するもの」という思い込みで動くと、費用だけが増えます。何のために登記するのかを先に決めてください。
住所を借りている場合の注意
本店を借りた住所にして、実際の作業は自宅でしている場合、自宅のある自治体が「事務所等がある」と判断すれば、そちらでも均等割が発生し得ます。これは支店を登記していなくても起こり得る話です。
確認する相手は2か所です。
・本店を置いている市区町村(都道府県)
・実際に作業している場所の市区町村(都道府県)
どちらにも「この状態で均等割の申告が必要か」を聞いてください。自己判断で決めると、あとから申告と納付をやり直すことになります。
人を置くなら、さらに増える
その場所で人を雇うなら、労働保険・雇用保険の手続きは事業所の所在地を管轄する窓口に対して行います。拠点ごとに窓口が変わります。→ 人を雇ったときの手続き
作業スペースが必要なら、住所だけを借りる形では足りません。→ レンタルオフィスとバーチャルオフィスの違い
次に読む
6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」/地方税法第52条・第312条(e-Gov法令検索)。最終確認日:2026年9月8日。均等割の取り扱いは自治体により異なります。必ず該当する自治体にご確認ください。