事業目的の書き方が
口座審査に効く理由
定款の事業目的は、登記事項として誰でも見られます。銀行はここを事業内容の説明として読みます。
「将来やるかもしれない」を全部書かない
事業目的は多く書けます。ただし審査の観点では逆効果になることがあります。
- 実態と合っていないように見える(何をする会社か分からない)
- 金融・投資・仲介など、慎重に扱われる業種が混ざると全体の確認が厳しくなる
- 許認可が必要な事業を書くと、許可の有無を確認されることがある
いま実際にやる事業を中心に、関連する範囲までにとどめるのが無難です。
ただし書かなすぎても困る
定款の事業目的に書いていない事業は、実務上できないものと考えてください。あとから追加するには変更登記が必要で、登録免許税がかかります。
つまり「実際にやる予定があるものは書く/可能性の段階のものは書かない」が現実的な線引きです。
許認可がある場合は書き方まで指定される
建設業・人材派遣・宅建業などは、事業目的の文言まで指定されることがあります。先に許認可の窓口に確認してから定款を作らないと、設立後に変更登記が必要になります。→ 許認可が必要な業種の住所要件
最後に付ける一文
実務上、事業目的の末尾に「前各号に附帯関連する一切の事業」といった包括的な一文を入れるのが一般的です。これにより関連業務をカバーできます。ただしこれで許認可が不要になるわけではありません。
チェックリスト
□ いま実際にやる事業が書かれているか
□ 可能性の段階の事業を並べすぎていないか
□ 許認可が必要な事業を書く場合、窓口に文言を確認したか
□ 末尾に包括条項を入れたか
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設立手続きから手をつけるか診断する出典:国税庁「登録免許税の税額表」。6年9月8日/このページは税務・法務・金融の助言ではありません。