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電子定款で印紙4万円を省く

定款は紙で作ると印紙税4万円がかかります。電子データで作れば、この4万円がかかりません。設立費用でいちばん大きく削れるのがここです。

なぜ電子なら不要になるのか

印紙税は紙の「文書」に課される税です。国税庁の印紙税額一覧表で、定款は第6号文書として4万円と定められていますが、これは「設立のときに作成される定款の原本に限ります」とされています。電子データは課税文書にあたらないため、印紙を貼る場面自体が生じません。

紙で作る場合も、印紙は原本1通だけです。株式会社の定款については「公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの」が非課税とされているため、公証役場に残る原本1通に4万円で、手元に置く謄本には印紙は要りません。「3通作るから12万円」ということにはなりません。
出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)」第6号文書

合同会社と株式会社で手間が違う

合同会社株式会社
公証役場の認証不要必要
電子定款でやることPDFに電子署名して、登記申請に添付するPDFに電子署名 → 登記・供託オンライン申請システムで公証役場へ申請 → 認証
4万円が浮く条件電子署名ができること電子署名ができること

合同会社は公証役場を通らないぶん、電子定款のハードルが低くなります。署名して添付するだけで完結します。

自分でやるなら何が要るか

署名の形式が公証役場や法務局の求めるものと合っていないと、受け付けられません。使うソフトと署名の方式は、認証を頼む公証役場に事前に確認してください。ここで詰まると設立日がずれます。

株式会社の認証はウェブ会議でできる

日本公証人連合会は、令和6年3月1日から電子定款の認証の面前審査を、利用者から特段の希望がない限りウェブ会議で実施することを原則とする運用を始めています。公証役場まで出向く前提ではなくなりました。

認証後に受け取る同一の情報の提供(電子データの謄本にあたるもの)の手数料は700円、書面での交付を受ける場合は1枚につき20円が加算されます。認証手数料そのものは資本金の額で決まります。→ 会社設立の費用の内訳

自分でやるか、代行に頼むか

自分でやる:カードリーダー代とソフトの費用、そして調べる時間。1社しか作らないなら、この時間をどう見るかが分かれ目です。
代行に頼む:代行料が4万円より安ければ、紙で作るより得になります。「電子定款対応」と書いてあっても、代行料の総額と比べないと意味がありません。

判断材料は「4万円と、代行料+自分の時間、どちらが小さいか」だけです。設立を何社もする予定がないなら、環境を一式そろえる意味は薄くなります。

定款の中身はここでは変わらない

紙か電子かは入れ物の話で、書く内容は同じです。絶対的記載事項や、あとから変えると手間がかかる項目は別ページにまとめています。→ 定款のつくり方

また、株式会社で資本金100万円未満・発起人3人以下・取締役会なしの要件を満たすと、認証手数料が1万5,000円になります。定款の書き方で決まる部分があるので、電子定款の作業に入る前に確認してください。→ 費用の内訳

次に読む

6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」/日本公証人連合会「電子公証」「ウェブ会議による電子定款の認証」「認証の手数料」。最終確認日:2026年9月8日。手続の詳細は公証役場・法務局でご確認ください。