会社設立の費用は
結局いくらか
最初に誰が作っても必ずかかる実費(法定費用)だけを並べます。代行手数料と資本金は性質が違うので、あとで分けて扱います。
必ずかかる実費
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 定款の収入印紙 | 紙の定款は4万円/電子定款なら不要 | |
| 定款認証(公証役場) | 不要 | 資本金等の額により3万円/4万円/5万円(要件を満たせば1万5,000円) |
| 登録免許税 | 資本金の額×0.7% 6万円に満たないときは6万円 | 資本金の額×0.7% 15万円に満たないときは15万円 |
| 証明書の取得 | 発起人の印鑑証明書、登記後の登記事項証明書・印鑑証明書(必要な通数分) | |
出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)」第6号文書、国税庁「登録免許税の税額表」、日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。
合計の目安
合同会社・電子定款:登録免許税6万円+証明書代
合同会社・紙の定款:上に印紙4万円が乗る
株式会社・電子定款:認証3万円+登録免許税15万円=18万円+証明書代
株式会社・電子定款+認証1万5,000円の要件を満たす場合:16万5,000円+証明書代
株式会社・紙の定款:上に印紙4万円が乗る
いずれも資本金の額×0.7%が最低額を超えると、その分だけ増えます。合同会社なら資本金857万円、株式会社なら2,143万円あたりが最低額を超える目安です。
認証手数料が1万5,000円になる要件
令和6年12月1日から、資本金の額等が100万円未満の株式会社について、次の3つをすべて満たす場合の定款認証手数料が1万5,000円になりました。
- 発起人の全員が自然人であり、かつ3人以下であること
- 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること
- 定款に、取締役会を置く旨の記載がないこと
出典:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」(令和6年政令第353号、令和6年12月1日施行)
削れるのは3か所だけ
| 削れるところ | 効果 | 条件 |
|---|---|---|
| 電子定款にする | 4万円 | 電子署名の環境が要る。代行に頼む手もある |
| 特定創業支援等事業の証明書 | 登録免許税が半額(合同会社3万円/株式会社7万5,000円) | 創業する市区町村の支援を受け、登記申請より前に証明書を取る |
| 自分で登記申請する | 代行手数料の分 | 手間と時間。オンライン申請という選択肢もある |
逆に言えば、登録免許税の最低額と定款認証手数料は、これ以外の方法では下がりません。「◯円で設立できる」という表示を見たときは、この実費が含まれているかを確認してください。
資本金は費用ではない
資本金は会社の口座に移るお金で、消えるわけではありません。設立費用と並べて「合計いくら必要か」を考えるときは足し算になりますが、払ったら戻らない実費とは分けて考えてください。
ただし資本金の額は、登録免許税・均等割・消費税の免税・口座審査に効いてきます。→ 資本金はいくらにするか
見落としやすい、そのあとの費用
- 印鑑:代表者印は登記申請に要る → 法人の印鑑はいくつ要るか
- 住所:自宅を使わないなら月額と初期費用がかかる → 業界最安 月額500円のバーチャルオフィス
など。住所を借りるサービスの比較で条件ごとに並べています - 電話番号:口座の申込や特商法の表記で使う → 法人の電話番号をどうするか
- 法人住民税の均等割:赤字でもかかる。標準税率で年7万円 → 均等割の中身
- 社会保険料:法人は強制適用 → 社長ひとりでも入るのか
- 会計と申告:ソフト代か税理士報酬 → 法人の会計をどう回すか
設立の実費より、1年目の維持費のほうが大きくなることがあります。設立費用だけで判断しないでください。
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」/国税庁「登録免許税の税額表」/日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務・法務の助言ではありません。金額と要件は必ず一次資料か専門家でご確認ください。