当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。

会社設立の費用は
結局いくらか

最初に誰が作っても必ずかかる実費(法定費用)だけを並べます。代行手数料と資本金は性質が違うので、あとで分けて扱います。

必ずかかる実費

項目合同会社株式会社
定款の収入印紙紙の定款は4万円/電子定款なら不要
定款認証(公証役場)不要資本金等の額により3万円/4万円/5万円(要件を満たせば1万5,000円)
登録免許税資本金の額×0.7%
6万円に満たないときは6万円
資本金の額×0.7%
15万円に満たないときは15万円
証明書の取得発起人の印鑑証明書、登記後の登記事項証明書・印鑑証明書(必要な通数分)

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)」第6号文書、国税庁「登録免許税の税額表」、日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。

合計の目安

合同会社・電子定款:登録免許税6万円+証明書代
合同会社・紙の定款:上に印紙4万円が乗る
株式会社・電子定款:認証3万円+登録免許税15万円=18万円+証明書代
株式会社・電子定款+認証1万5,000円の要件を満たす場合16万5,000円+証明書代
株式会社・紙の定款:上に印紙4万円が乗る

いずれも資本金の額×0.7%が最低額を超えると、その分だけ増えます。合同会社なら資本金857万円、株式会社なら2,143万円あたりが最低額を超える目安です。

認証手数料が1万5,000円になる要件

令和6年12月1日から、資本金の額等が100万円未満の株式会社について、次の3つをすべて満たす場合の定款認証手数料が1万5,000円になりました。

ひとりで、取締役会を置かずに、資本金100万円未満で作る場合は、ここに当てはまることが多くなります。定款の書き方で満たすかどうかが決まるので、認証を頼む公証役場に先に確認してください。
出典:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」(令和6年政令第353号、令和6年12月1日施行)

削れるのは3か所だけ

削れるところ効果条件
電子定款にする4万円電子署名の環境が要る。代行に頼む手もある
特定創業支援等事業の証明書登録免許税が半額(合同会社3万円/株式会社7万5,000円)創業する市区町村の支援を受け、登記申請より前に証明書を取る
自分で登記申請する代行手数料の分手間と時間。オンライン申請という選択肢もある

逆に言えば、登録免許税の最低額と定款認証手数料は、これ以外の方法では下がりません。「◯円で設立できる」という表示を見たときは、この実費が含まれているかを確認してください。

資本金は費用ではない

資本金は会社の口座に移るお金で、消えるわけではありません。設立費用と並べて「合計いくら必要か」を考えるときは足し算になりますが、払ったら戻らない実費とは分けて考えてください。

ただし資本金の額は、登録免許税・均等割消費税の免税口座審査に効いてきます。→ 資本金はいくらにするか

見落としやすい、そのあとの費用

設立の実費より、1年目の維持費のほうが大きくなることがあります。設立費用だけで判断しないでください。

次に読む

6問で、先に手をつける順番を出す

出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」/国税庁「登録免許税の税額表」/日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。最終確認日:2026年9月8日。このページは税務・法務の助言ではありません。金額と要件は必ず一次資料か専門家でご確認ください。