当サイトは広告(アフィリエイトプログラム)を利用しています。

設立登記は
オンラインで申請できるか

できます。代表取締役本人がマイナンバーカードを使ってオンラインで申請する方法が法務局から案内されています。条件を満たすと24時間以内に処理される取扱いもあります。

受付時間と、設立日の関係

登記所での登記申請の受付時間は平日の8時30分から17時15分までです。申請書情報が平日17時15分以降または休日に登記・供託オンライン申請システムへ送信された場合、翌業務日に受付されます。会社の設立日は受付日になるため、送信した日と設立日がずれることがあります。→ 会社の設立日はどう決まるか

24時間以内処理の条件

法務省は、完全オンライン申請による株式会社および合同会社の設立登記のうち、次のすべてを満たすものを24時間以内に処理する取扱いを案内しています。

条件内容
役員等の数株式会社は設立時役員等が5人以内、合同会社は業務執行社員が5人以内
添付書面定款・発起人の同意書・就任承諾書等がすべて電磁的記録(PDF)で作成され、申請書情報と併せて送信されていること
登録免許税収入印紙ではなく電子納付であること
補正補正がないこと

ひとりで作る会社は役員の数の条件は自動的に満たします。詰まるのは、たいてい「添付書面がすべて電子か」です。

「完全オンライン」でなくなるのはどこか

申請書だけオンラインで送り、添付書面を紙で郵送・持参する方法(いわゆる半ライン申請)でも申請自体はできます。ただしその場合は24時間以内処理の対象になりません。

つまり定款を電子で作れるかどうかが、そのまま入口になります。

必要になるもの

電子納付は個人名義の口座からでも構いません。会社の口座は登記が終わらないと作れないので、この時点では存在しないのが普通です。→ 資本金の払込みはどうやるか

オンラインにする価値があるのはどんな場合か

向いている:ひとり法人・合同会社・電子定款で作る予定・設立日を早く確定したい
無理をしなくてよい:紙の定款で進めている・添付書面に他人の押印が必要・カードリーダーの用意が間に合わない

「オンラインだから安くなる」わけではありません。登録免許税は同じです。安くなるのは電子定款による印紙4万円であって、申請方法そのものではありません。→ 会社設立の費用は結局いくらか

補正が出ると条件から外れる

24時間以内処理は補正がないことが条件です。事業目的の書き方、商号、本店の表記などで補正が出ると、この取扱いから外れます。先に確認しておけば防げるものを、それぞれのページにまとめています。

次に読む

6問で、先に手をつける順番を出す

出典:法務省「完全オンライン申請による法人設立登記の『24時間以内処理』について」「商業・法人登記のオンライン申請について」/法務局「株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)」。最終確認日:2026年9月8日。手続の詳細は管轄の法務局でご確認ください。