許認可が必要な業種の
住所要件
許認可の多くは「営業所・事務所の実体」を要件にしています。住所を借りただけでは満たせないことがあり、先に確認しないと住所を借り直すことになります。
実体を求められやすい許認可
| 許認可 | 確認先 | 実体要件の傾向 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 都道府県の建設業担当課 | 営業所の要件が細かく定められている |
| 労働者派遣事業 | 都道府県労働局 | 事業所の面積要件などがある |
| 有料職業紹介事業 | 都道府県労働局 | プライバシーを確保できる構造が求められる |
| 宅地建物取引業 | 都道府県の宅建業担当課 | 事務所の独立性が求められる |
| 古物商許可 | 管轄の警察署 | 営業所の実体確認。→ 詳細 |
| 介護・障害福祉サービス | 市区町村・都道府県 | 設備基準がある |
要件は法令改正や自治体の運用で変わります。必ず上記の窓口で最新の要件を確認してください。
逆に、実体要件が緩い場合
許認可が不要な事業(多くの受託業務、物販、コンサルティング、Web制作など)では、住所の実体を問われる場面はほぼありません。この場合、住所を借りる判断は費用と公開範囲だけで決められます。
確認は無料で、電話で終わる
窓口に電話して「バーチャルオフィスの住所で申請は可能か」「必要な書類は何か」の2点を聞けば足ります。所要は数分です。
この確認を飛ばして契約すると、許可が下りずに住所を借り直すことになります。移転登記が絡めば3万円(管轄外なら6万円)の追加費用です。
この確認を飛ばして契約すると、許可が下りずに住所を借り直すことになります。移転登記が絡めば3万円(管轄外なら6万円)の追加費用です。
本店と営業所は分けられる
登記上の本店と、許認可上の営業所は別の住所でも構いません。本店はバーチャルオフィス、営業所は実際の作業場所、という分け方は制度上は可能です。
ただしこの分け方が認められるかも、許認可ごとに確認が必要です。同じ電話でまとめて聞いてください。
順番
1. 事業が許認可の対象か調べる
2. 対象なら、窓口に住所要件を確認
3. 要件を満たす住所の形を決める
4. 事業者側の規約でもその用途が許されるか確認
5. 契約 → 登記 → 許認可申請
許認可が不要なら2〜4は飛ばして構いません。→ 本店所在地の決め方
自分の場合の順番を出す許認可の可否は各行政庁の判断によります。当ページは一般的な整理であり保証ではありません。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。