合同会社と株式会社の違い
ひとりで会社を作るなら、判断の中心は設立費用と、その後の手間です。
設立費用の差
| 合同会社 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 資本金×0.7%(最低15万円) |
| 定款認証 | 不要 | 必要。3万円/4万円/5万円(要件を満たせば1万5,000円) |
| 定款の印紙代 | 紙の定款は4万円。電子定款なら不要 | 同左 |
出典:国税庁「登録免許税の税額表」、日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。認証手数料の区分と1万5,000円の要件は 費用の内訳 にまとめています。
登録免許税だけで9万円の差があり、定款認証の有無を加えるとさらに開きます。
設立後の手間の差
| 合同会社 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 役員の任期 | なし | あり(任期満了ごとに重任の登記が必要) |
| 決算公告 | 不要 | 必要とされている |
| 意思決定 | 社員の同意 | 株主総会 |
株式会社は任期ごとに登記が発生します。ひとり会社でも同じで、忘れると過料の対象になり得ます。ここが長期のコスト差です。
合同会社の弱点
- 認知度:取引先によっては株式会社を前提にしていることがあります
- 資金調達:株式の発行による調達ができません。将来的に出資を受ける計画があるなら株式会社
- 上場:できません
ただし1〜3のいずれも、ひとり法人・受託業務・物販では実害が出にくいのが実情です。
判断の目安
合同会社:ひとりで始める/出資を受ける予定がない/費用を抑えたい
株式会社:出資や増資の予定がある/取引先の与信で形態を問われる業種/将来的に人を増やす
あとから合同会社を株式会社に変更することもできます(組織変更)。ただし手続きと費用がかかるため、はじめから見通しがあるなら株式会社で作るほうが安く済みます。
次に読む
- 資本金はいくらにするか
- 会社設立で最初に困ること
- 申し込みから登記までの流れ
- 定款のつくり方
- 会社設立の費用は結局いくらか
- 登録免許税を半額にする証明書
- 電子定款で印紙4万円を省く
- 役員の任期と重任登記
出典:国税庁「登録免許税の税額表」。定款認証の手数料は公証役場でご確認ください。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。