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合同会社と株式会社の違い

ひとりで会社を作るなら、判断の中心は設立費用と、その後の手間です。

設立費用の差

合同会社株式会社
登録免許税資本金×0.7%(最低6万円資本金×0.7%(最低15万円
定款認証不要必要。3万円/4万円/5万円(要件を満たせば1万5,000円)
定款の印紙代紙の定款は4万円。電子定款なら不要同左

出典:国税庁「登録免許税の税額表」、日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」。認証手数料の区分と1万5,000円の要件は 費用の内訳 にまとめています。

登録免許税だけで9万円の差があり、定款認証の有無を加えるとさらに開きます。

設立後の手間の差

合同会社株式会社
役員の任期なしあり(任期満了ごとに重任の登記が必要)
決算公告不要必要とされている
意思決定社員の同意株主総会

株式会社は任期ごとに登記が発生します。ひとり会社でも同じで、忘れると過料の対象になり得ます。ここが長期のコスト差です。

合同会社の弱点

ただし1〜3のいずれも、ひとり法人・受託業務・物販では実害が出にくいのが実情です。

判断の目安

合同会社:ひとりで始める/出資を受ける予定がない/費用を抑えたい

株式会社:出資や増資の予定がある/取引先の与信で形態を問われる業種/将来的に人を増やす

あとから合同会社を株式会社に変更することもできます(組織変更)。ただし手続きと費用がかかるため、はじめから見通しがあるなら株式会社で作るほうが安く済みます。

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設立手続きから手をつけるか診断する

出典:国税庁「登録免許税の税額表」。定款認証の手数料は公証役場でご確認ください。6年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。