会社の設立日は
どう決まるか
結論から書くと、設立登記の申請書が法務局で受け付けられた日が、会社の成立日です。登記が完了した日ではありません。
根拠
会社法は、株式会社について「その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」(第49条)、合同会社などの持分会社についても同じ趣旨(第579条)を定めています。実務では、登記所で受付された日が会社の設立の日になります。
だから土日祝は設立日にできない
法務局が開いていない日は受付が発生しないため、土曜・日曜・祝日・年末年始を設立日にすることはできません。「大安にしたい」「1月1日にしたい」といった希望がある場合は、その日が法務局の開庁日かどうかを先に確認してください。
希望日が休日にあたるときは、その前後の開庁日のどちらにするかを選ぶことになります。あとから設立日だけを変えることはできません。
設立日を決めると、連動して決まるもの
| 影響するもの | 内容 |
|---|---|
| 第1期の長さ | 設立日から決算日までが第1期。決算期の置き方で1か月にも12か月にもなる → 決算期はいつにするか |
| 均等割 | 事業年度が1年未満なら月割。1月に満たない端数は切り捨て → 均等割の中身 |
| 消費税 | 第1期を7か月以下にすると、第2期の判定の仕方が変わる → 免税が崩れる条件 |
| 社会保険 | 新規適用届は事実発生から5日以内 → 社長ひとりでも入るのか |
| 青色申告の承認申請 | 設立日を起点に期限が決まる → 承認申請はいつまでか |
| インボイス | 設立日の属する課税期間の末日までに申請すれば遡って登録 → 設立時の登録 |
設立日から逆算する順番
1. 本店の住所を確定する(決まらないと定款が書けない)
2. 定款を作る(株式会社は公証役場の認証。予約が要る)
3. 資本金を払い込む(定款の作成日以後に、発起人の個人口座へ)
4. 登記申請 ← この受付日が設立日
詰まりやすいのは1と2です。住所が決まらないと定款が書けず、定款が固まらないと認証の予約も取れません。→ 申し込みから登記までの流れ/資本金の払込みはどうやるか
「登記が終わる日」とは別
設立日(受付日)と、登記が完了して登記事項証明書が取れるようになる日は違います。完了までには通常数日から2週間程度かかり、混み具合で変わります。法人口座の申込や社会保険の届出は、登記事項証明書が取れてからになるものが多いので、この差を見込んでおいてください。
完全オンライン申請には24時間以内に処理する取扱いがあります。→ 設立登記はオンラインで申請できるか
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6問で、先に手をつける順番を出す出典:会社法第49条・第579条(e-Gov法令検索)/法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」/法務局「株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)」。最終確認日:2026年9月8日。このページは法務の助言ではありません。