青色申告の承認申請は
いつまでか
この記事の要点
設立後の届出で唯一「間に合わないと取り返せない」のがこれです。期限の決まり方に癖があります。
期限
設立第1期から青色申告をする場合の提出期限は、
「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までです。
(国税庁「青色申告書の承認の申請」)
「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までです。
(国税庁「青色申告書の承認の申請」)
決算期の置き方で期限が変わる
ここが見落とされる点です。3か月あるとは限りません。
| 設立日 | 決算期 | 期限 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 8月31日(第1期=約12か月) | 12月1日の前日まで(=3か月ルールが効く) |
| 9月1日 | 10月31日(第1期=2か月) | 10月31日の前日まで(=事業年度終了が先に来る) |
決算期を設立日の近くに置くと、設立から2か月足らずで期限が来ます。登記完了を待って動いていると、間に合わないことがあります。
過ぎるとどうなるか
その事業年度は青色申告ができません。具体的には次が使えなくなります。
- 欠損金の繰越控除(赤字を翌期以降に繰り越す)
- 青色申告法人に認められる各種の特例
設立初年度は赤字になりやすいため、繰り越せないと後の年の税額に効いてきます。
対策は単純
登記が終わったら、法人設立届出書と一緒にすぐ出す。
法人設立届出書は設立の日以後2か月以内なので、同時に出せば青色申告の期限にも通常は間に合います。「あとで」と思った時点で危険です。
決算期そのものも先に考える
決算期は一度決めると変えにくく、繁忙期と決算作業が重なると毎年きつくなります。青色申告の期限だけでなく、事業のサイクルで決めてください。→ 決算期はいつにするか
6問で次にやることを出す出典:国税庁「青色申告書の承認の申請」。最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。期限と要件は必ず一次資料か専門家でご確認ください。