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青色申告の承認申請は
いつまでか

この記事の要点

設立後の届出で唯一「間に合わないと取り返せない」のがこれです。期限の決まり方に癖があります。

期限

設立第1期から青色申告をする場合の提出期限は、
「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日までです。
(国税庁「青色申告書の承認の申請」)

決算期の置き方で期限が変わる

ここが見落とされる点です。3か月あるとは限りません。

設立日決算期期限
9月1日8月31日(第1期=約12か月)12月1日の前日まで(=3か月ルールが効く)
9月1日10月31日(第1期=2か月)10月31日の前日まで(=事業年度終了が先に来る)

決算期を設立日の近くに置くと、設立から2か月足らずで期限が来ます。登記完了を待って動いていると、間に合わないことがあります。

過ぎるとどうなるか

その事業年度は青色申告ができません。具体的には次が使えなくなります。

設立初年度は赤字になりやすいため、繰り越せないと後の年の税額に効いてきます。

対策は単純

登記が終わったら、法人設立届出書と一緒にすぐ出す。
法人設立届出書は設立の日以後2か月以内なので、同時に出せば青色申告の期限にも通常は間に合います。「あとで」と思った時点で危険です。

決算期そのものも先に考える

決算期は一度決めると変えにくく、繁忙期と決算作業が重なると毎年きつくなります。青色申告の期限だけでなく、事業のサイクルで決めてください。決算期はいつにするか

6問で次にやることを出す

出典:国税庁「青色申告書の承認の申請」。最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。期限と要件は必ず一次資料か専門家でご確認ください。