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登録免許税を半額にする証明書

産業競争力強化法にもとづく「特定創業支援等事業」の支援を受けて証明書をもらうと、設立登記の登録免許税が半分になります。ただし、順番を間違えると使えません。

いくら下がるか

設立形態通常軽減後
株式会社資本金の額×0.7%
(15万円に満たないときは15万円)
資本金の額×0.35%
7万5,000円に満たないときは7万5,000円)
合同会社資本金の額×0.7%
(6万円に満たないときは6万円)
資本金の額×0.35%
3万円に満たないときは3万円)

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」

順番を間違えると使えない

1. 創業予定地の市区町村が「創業支援等事業計画」の認定を受けているか調べる
2. その市区町村(または連携する商工会議所・金融機関など)の特定創業支援等事業を受ける
3. 市区町村に申請して証明書の交付を受ける
4. 設立登記の申請時に、証明書を法務局へ提出する

証明書は設立登記より前に手元にある必要があります。大阪市は交付まで「概ね10日程度」と案内しています。支援そのものにも期間がかかるため、登記の予定日から逆算して数か月前に動き出すことになります。

先に登記してしまった場合に、あとから差額が戻るかどうかは、当サイトでは断定できません。登記が済んでいる、または予定日が近い場合は、創業予定地の市区町村と管轄の法務局に直接ご確認ください。

支援の中身と時間

特定創業支援等事業は、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身につく継続的な支援です。大阪市は「4回以上かつ1か月以上の継続的な支援」、事業により支援期間は1〜6か月と案内しています。文京区のように「創業支援セミナー全5回すべて受講」という形の自治体もあります。

1回のセミナーに出ただけでは対象になりません。内容・回数・期間は市区町村ごとに違うので、必ずその市区町村の案内を見てください。

ここが落とし穴:市区町村が一致していないと使えない

登録免許税の軽減は、証明書を出した市区町村で会社を設立する場合に限られます。文京区は「文京区内で創業する場合のみ活用可能、他自治体で創業する場合は活用不可」、大阪市も「他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません」と明記しています。

これは住所を借りて登記する場合に、直接ひっかかります。住んでいる市区町村で支援を受けたのに、借りた住所が別の区にあれば、本店所在地はその別の区になります。住所を決める前に、どちらの市区町村で証明書を取るのかを決めてください。本店所在地の決め方

登録免許税以外の効果

これらは市区町村の外で創業しても使えることがあります。登録免許税だけが場所に紐づく、と覚えておくと分かりやすいです。

誰が証明を受けるのか

横浜市は「会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります」としています。受講する人と、発起人・代表者になる人がずれていると使えません。

やるかどうかの目安

合同会社なら3万円、株式会社なら7万5,000円が浮きます。そのために4回以上・1か月以上の受講時間を使うかどうか、という比較です。
融資を受ける予定があるなら、保証と利率の効果も乗るので、判断は変わります。融資の予定がなく、すぐ登記したいなら、無理に待つ必要はありません。

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6問で、先に手をつける順番を出す

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」/大阪市「特定創業支援等事業について」/文京区「創業支援等事業計画について」/横浜市「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」。最終確認日:2026年9月8日。制度の運用は市区町村ごとに異なります。必ず創業予定地の市区町村でご確認ください。