法人の印鑑はいくつ要るか
3本セットで売られていますが、設立時に必ず要るのは1本です。順番に見ていきます。
3種類の役割
| 種類 | 用途 | 設立時に必要か |
|---|---|---|
| 代表者印(実印) | 登記申請、重要な契約 | 必要 |
| 銀行印 | 法人口座の届出印 | 口座開設時(代表者印で兼ねることも可) |
| 角印(社印) | 請求書・見積書 | 任意 |
| ゴム印(住所印) | 書類への記入省略 | 任意だが手続きで重宝する |
兼用してよいか
代表者印を銀行印としても使うことは可能です。ただし分けるのが一般的とされています。理由は、代表者印は重要な契約に使うため紛失・悪用のリスクを分散するためです。
ひとり法人で管理する人が自分だけなら、兼用でも実害は出にくい一方、あとから分けるには銀行での届出印変更が必要になります。最初に決めておくほうが手間が少なくなります。
作るタイミング
商号が確定したら発注する。
登記申請には代表者印が要るため、申請日から逆算して発注してください。ネット注文なら数日で届くことが多いですが、繁忙期は延びます。
商号が決まる前に発注すると作り直しになります。同一住所に同一商号は登記できないため、商号の確認を先に済ませてください。
印鑑届出と印鑑カード
登記申請時に印鑑届書を提出して代表者印を登録します。登記完了後、印鑑カードの交付を受けると、印鑑証明書を取得できるようになります。
印鑑証明書は法人口座の開設などで求められるので、登記完了後すぐに印鑑カードを取り、証明書を複数枚取得しておくと往復が減ります。→ 法人口座に必要な書類
電子化の流れ
商業登記のオンライン申請や電子契約の普及で、印鑑を押す場面は減っています。ただし現時点では、法人口座や公的手続きで実印・印鑑証明書を求められる場面が残ります。代表者印は用意しておくのが無難です。
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いまの段階から次にやることを出す最終確認日:2026年9月8日/このページは税務・法務の助言ではありません。